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親子間での金銭貸借について(返済の一時停止)
現住のマンションの購入に当たり、親子間で金銭貸借契約を交わし、返済記録(債権者口座への定期的な振込み記録)と契約書(印紙なし)のもと、返済をしております。現在、まだ残債が残っております。 今回住み替えをすることになり、新居については切り離しで銀行ローンを組んで購入しようと思っています。 そこでお聞きしたいのですが、新居のローンが始まってから、現住のマンションが売れるまでの間、親子間のローンの返済を数ヶ月間止めさせてもらおうと思っています。この場合、贈与とみなされる可能性はあるでしょうか?どのような取り交わしをしておけば良いか、教えていただきたく宜しくお願い致します。
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- hstm0810
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