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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭消費貸借の件)

金銭消費貸借の件で意義申し立てを考えています。勝ち目はあるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 私はCさん・Dさんの紹介でAさんから金銭消費貸借で400万円借りました。その差引残金を私は受け取りました。
  • 所有権移転の本登記手続きの訴状が届きましたが、私は仕組まれた罠だと思っています。
  • 意義申し立てをしても勝ち目はあるのでしょうか?どうかお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

これは典型的な仮登記担保の例です。 仮登記担保法に詳しく規定がありますが、大雑把にいえば 1)仮登記を本登記にする請求権(予約完結権)の行使が同法2条の定めに従っていない場合は、所有権移転の効果が発生しない 2)仮に従っていた場合でも、債務者は土地代が残債を上回っていれば差額を清算金として債権者に要求できる とされています。 質問の例では土地の価格は不明ですが、400万円の債務で土地を乗っ取るつもり、とおっしゃるぐらいですから、おそらく清算金が発生するのではないかと思います。 また、あっせん者に対する支払いについて、仮に三者が共謀していたとすれば、利息制限法違反も考えられます。 本件の実態が仮登記担保の実行であること、共謀事実の立証等の難しい問題もありますし、額も百万単位と大きいですから、敗訴のリスクを考えると、本人訴訟によらず弁護士に依頼すべき事案です。 ここで弁護士費用を惜しんでいると、さらなる不利益を受けるおそれもあります。 答弁書の提出期限も迫っているでしょうから、急いで各地弁護士会や法テラス等に相談してください。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その訴状に記載されている「請求の原因」を要約して教えて下さい。 訴状には「異義の申立」と言う方法はないので。

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