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金銭消費貸借契約書(会社間)の時効についてです
5年の時効の延長は裁判上での返済請求と、その他に、借入人が金銭諸費貸借上の債務を負っているという書面での確認がとれれば、時効は10年まで延長されるのでしょうか、 注意点その他是非教えてください、
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- akak71
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会社間は条文では5年ですが 10年の時効期間になるとの判決もありますので、 5-10年の時は弁護士事務所に相談を、、、
- buttonhole
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民事訴訟を提起すれば、時効は中断され(時効の中断というのは、時効のカウントがリセットされることです。)、請求を認容する確定判決を得れば、消滅時効の期間も10年に伸びます。しかし、「借入人が金銭諸費貸借上の債務を負っているという書面での確認」というのは、債務の承認として時効の中断事由にはなりますが、時効の期間自体が伸びるわけではありません。ですから、会社間の貸金債権の消滅時効の期間は5年のままです。 民法 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 商法 (商事消滅時効) 第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
- et1030
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補足について 私はそういう会社関係の売掛には詳しくないです。 http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/mame/mame_jikou_chudan.html 催告状を出しておけば、時効にはならず、債務が継続するはずです。 詳しいことは、事情を詳しく述べて、各司法書士サイト等で相談される ことをおすすめします。
- et1030
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最高裁平成14年1月29日判決 民法724条の短期消滅時効の趣旨は、損害賠償の請求を受けるかどうか、いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果、極めて不安定な立場に置 かれる加害者の法的地位を安定させ、加害者を保護することにあるが(最高裁昭和49年(オ)第768号同年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号 2059頁参照)、それも、飽くまで被害者が不法行為による損害の発生及び加害者を現実に認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的地位の安定 を図ろうとしているものにすぎず、それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではないというべきである。 最高裁はこう述べています。「それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではない」というべきである。 詳しい事象がわからないですが。時効に関しては、心配ないと思います。 債務不履行の時効は10年。不法行為は20年ですね。
お礼
詳しい法的背景の説明感謝いたします、以前に弁護士と相談した時に商業上(法人間)の金銭消費貸借契約書の消滅時効は5年で、個人間の金の貸し借りの請求時効は10年と聞いた記憶が有りましたので、御教受をお願いしました、 法人間の金銭諸費貸借が期日に返済されず、債務不履行になったとしても、その債務不履行(期日)から10年が消滅時効ということですね、すみませんが再度確認させてください 宜しくお願いします
お礼
御教授有難うございます、 時効の中断は、請求、差し押さえ、承認とあります、 現在、借入人(法人)が借入債務を60%割引で借入人経営者が経営する別の会社が買うと申しでています、理不尽ですが、全く返済されないよりましなので、その話をすすめようと考えています、その場合貸付金売買契約書を作成し、その中で、 ”買い手(別法人です)は、経営者の別会社が当該貸付金の貸し手と交わした金銭消費貸借契約書上の借入金額を、xxxで買い取る”旨の文言をいれて貸付債権を割引での売買契約書を調印させた場合(買い手の経営者と借手会社は同じ人間、経営者で調印もこの人間がする)、借入人が債務を承認していると後々主張出来るでしょうか、トリッキーな人間なので、5年が過ぎると、消滅時効を主張しかねないので 売買契約書に、この経営者が別に経営し金銭消費貸借契約書で借りている借入金を売る(相手は買う)と 明記し、債務の承認を、含めておきたいのですが、この手法は法的に生きるでしょうか、 意見を聞かせてください