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個人でお金を貸しました

友人に50万円お金を貸しました。 その際自分で作成した金銭消費貸借契約書は作成して押印いただきました。 本件消費貸借の利息は元金に対し年10%とする。と記載しています。 12ヶ月で返済予定でした。 そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか? 友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

お金の貸し借りは違法ではありません。 金利も法定利息以内ですし、問題のある貸し方ではありません。 >友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか? 友人が弁護士も雇わず、ただ単に返済をしないという場合は取り返せない可能性が強いですね。 たった50万で弁護士を雇うほど相手も裕福ではありませんし、逆にあなたが相手が返済しない場合に弁護士を雇わないといけません。 でもその費用が50万近くかかるんではないのかな・・ とにかく、友人知人にお金を貸すときは、半分はあげた気持ちで、万が一返ってきたら儲け物と思うようにしましょう。

回答No.1

>そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか はよくわからないですけど、大丈夫ではないでしょうか!! >友人に50万円お金を貸しました。 貸す=あげる なので毎月ちゃんとマメに連絡したほうがいいかもしれませんね。

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