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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人間の金銭消費貸借の利息の制限について)
個人間の金銭消費貸借の利息の制限について
このQ&Aのポイント
- 友人からの貸付依頼で年20%の利息を請求されたが、借入金を隠蔽され返済を迫られている。現在は民事裁判にて債権確定を求め、利息制限法に沿って15%の返還を求めているが、金銭消費貸借の場合の利息は109%まで許容されるため、減額する必要はないと考えている。
- 個人間の金銭消費貸借において利息の限度はどのように考えれば良いか教えてほしい。
- 金融業を営んでいないが、友人の申し出通りに契約をした場合、利息の制限はどう考えるべきか知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
> その場合利息の限度はどのように考えれば良いか教えていただけませんでしょうか。 裁判に因らず、合意のもとで返済してくれるなら20%のままで良い。 裁判により請求するなら、利息制限法の金利を適用した方が良い。 20%の金利で請求したいなら、裁判を行わずに請求してください。 > 個人間の金銭消費貸借の場合の利息は約109% 俗に言う、グレーゾーン金利と言うやつに当たると思っていいです。
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- manno1966
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回答No.2
追記 > 私自身は金融業を営んでいるわけでもなく 利息制限法の適用は、業者と個人を区別していません。 だから、国内の全ての団体/企業と個人に対して適用されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 相手の態度や行動から、何%請求しようと、利息を取れるとは思っていないのが正直なところです。 が、少しでも債権を多くしておくことで、恩を仇で返された仕返しの材料にはなるかと思っていました。 あっちこっちに債権譲渡をする、差押等を強行するなど、債権があれば何でもできるかと思いますし…。 差し押さえている物件を競売に掛けるには、裁判所を通す必要がありますので、ご意見を参考に利息制限法の範囲で請求をする方向で考えます。 今後の打ち手でまた質問等させていただくこともあるかと思いますので、またご意見をいただけましたら幸いです。