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生前贈与を110万ではなく120万とは?

生前贈与を110万ではなく120万とは? 知人から生前贈与は「110万円までは贈与税がかからないが、作戦として120万円を贈与したほうがいい。実績が残るから」と教えられましたが、どういう意味なのでしょうか? 実績があるのと無いのとでは、どう違うのでしょうか?

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

これは、連年贈与と見なされるのを避ける方法です。 連年贈与とは、贈与税を逃れる為に、毎年110万円という 暦年贈与の非課税枠を利用して、資産を分割して 贈与する行為を言います。 つまり、脱税行為。 例えば、親から子供に1000万円の資産を移そうとして、 毎年100万円を10年に分割して贈与することを言います。 しかし、このような行為は、証明することが困難な人の「意図」です。 「連年贈与しようとしていた」 「いや、たまたまであり、そんな意図はなかった」 という水掛け論になります。 しかし…… 税務署から連年贈与と見なされたら、そうではないということを 裁判で争うことになってしまいます。 税務署と裁判で争うとなれば、弁護士を雇わなければなりません。 そうなると、時間も労力もお金も必要になってきます。 なので、余程のことがないかぎり…… 「税務署と意見の相違があるが、指摘に従って、納税した」 ということになるのです。 つまり、素人では、とても勝てないのです。 そこで、どうしても、過去の事例などから、 「連年贈与と見なされないための方法」は何か、となります。 その方法の一つが、わざと課税対象にして、 贈与税を払ってしまう方法です。 もう一つ、証拠を残すことです。 つまり、相手の口座に「送金」することです。 送金すれば、その証拠が残ります。 ただし、送金すればOKかというと、そんな単純でもありません。 送金先の口座が、口座名義人の自由になっているかどうか、 という問題があります。 例えば、子供の口座に送金しておきながら、通帳、キャッシュカード、 印鑑などを親が管理していれば、送金は見せかけとなり、 親が子供に通帳やキャッシュカード、印鑑を渡した時点で、 贈与したことになります。 例えば、 長年、入金だけで、出金がない。 親が出し入れをしたと思われる形跡。 親の残高より、子供の残高の方が多い。 などなど、不自然と思われる点があれば、 注意を引くことになるでしょう。 ご参考になれば、幸いです。

arinko59
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.7

相続税対策(節税)に非常に有効な手段だからです。 財産家の方にはこの方法を必ずお勧めしており、大半の方が実行されております。 何が有効かと申しますと、よくあるパターンは財産家の祖父が自分の相続税を安くするために毎年110万円の贈与税の非課税枠で孫名義の預金に預けることがよくあります。 祖父からすると、自分名義の預金が孫名義になり、かつ贈与税の申告義務のない110万の贈与なので税務署に申告することもなく非常に使い勝手がいいと思って実行します。 しかしいざ祖父に相続が発生した場合に、この孫名義の預金が果たして贈与として税務署に認められるか、つまり祖父の相続財産にならないかどうか、争点になります。 結論は税務署はこれらの贈与はまずほぼ100%認めません。祖父のお金を孫の名義を借りて預けているだけの預金、これを名義預金というのですが、祖父の相続財産となって相続税が課税されます。 この孫名義の預金を本当に孫が使ってしまっていれば贈与になるのですが、普通は使わず孫もその存在を知らずお金だけが貯まっている状態が多いです。 そこで120万の贈与の話になります。 120万の贈与をすれば贈与税の申告義務がありますので税務署に贈与申告をします。つまりこれで税務署側に贈与を知らせた証拠となり、上記の相続申告の際に贈与済み分として孫固有の財産として祖父の相続財産にいれないことが可能となります。 なので、実績が残るという言い方は、税務署に贈与の証拠を知らせることが出来るという意味です。 実績がない場合、つまり贈与申告をしていない場合には、上記の通り税務署が贈与を認めず祖父の沿うぞ財産として相続税が課税されてしまうという違いがでます。 補足ですが、普通は祖父の相続税試算をします。そうすると祖父の相続税の税率区分がわかります。これが30%だったとします。 120万の贈与をすると贈与税は1万円、その代り120万の相続財産が減少するので将来課税されるであろう相続税は120万×30%、36万円相続税が減少します。つまり35万円税金が減るわけですね。 これを孫が5人いて毎年120万、600万を贈与、10年続けると6千万円の相続財産が減少します。 贈与税は合計50万円支払いますが、相続税は1800万円減少します。 なので長期的に見た場合、この120万贈与というのは相続税の合法的な節税対策として非常に有効なのです。 細かい注意点はありますが、(連年贈与を避けるため毎年金額を変える、時期をずらす、通帳の管理者など)こういう意味かと思います

arinko59
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

毎年非課税範囲の110万円を預金として残して行く方法もあります。そのかわり必ず預入時に誰からと適用を残して通帳が繰り越しになっても全て残しておく事が重要です。 定期預金も満期書き換えがあるので最初からのつながりを残す必要があります。満期に今年の110万円を足していくと、計算書を残す必要があります。証書は残らないので疎明が出来なくなります。 なので120万円の贈与にして毎年確定申告して、1万円納税する方法を実績と言っているのです。 もらう側にその意識が無いような幼児や、口座の管理が出来ないような子供の場合はこれをしても、必ずしも暦年贈与と認められない場合もありますから、常識の範囲で財産作りをしないと「脱税」の判断がされることになります。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.4

>作戦として120万円を贈与したほうがいい 無駄な策だと思いますよ。わざわざ無駄な税金を払う必要はありません。 それよりもお互いに専用の銀行口座を作ってちゃんと毎年110万円を 振り込んでおけばなんの問題もありません。 税務署から問い合わせが来たら通帳を見せたらおしまいです。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.3

120万円の贈与にして贈与税を若干納めておきましょうということです。 例えば、毎年110万円の贈与を10年続けたとします 贈与された人「1年110万円だから非課税でしょ」 税務署「1100万円の贈与をすることが決まってて、非課税枠にあてはめるために毎年110万円に 分割しただけ。契約どおり1100万円の贈与が1年にあったとみなして贈与税を払ってください」 といった問題を起こさないためでしょうか。 参考> 毎年120万の贈与を10年続ける=贈与税額10万円(1万円×10年) 1100万円の贈与とみなされた場合=贈与税額325万円

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

生前贈与ではなく、単なる贈与だと思います。贈与であることを証明するために、贈与契約等を結ぶ等の対応が必要です。そうしておかないと、累積で課税されることになりかねません。ちょっと贈与税を払っとけば、税務署が証明してくれるから、後から、問題がおきないってことでしょう。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

これは、贈与税を毎年少しだけ支払っていれば、後から痛くもない腹を探られる必要がないよ。 と言いたいのでしょう。 たとえば、毎年110万ずつ贈与したとして10年経てば1100万ですからね。 税務署の視線をひくには充分な額ですからね。 毎年、定期預金という形をとっていれば、それも証拠になりますよ。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。