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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与)
生前贈与の相続税対策とは?
このQ&Aのポイント
- 生前贈与は相続税対策の一つです。
- 110万円/年の非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
- しかし、110万円を毎年定期的に贈与すると、後に贈与額と認定されるリスクがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
正当な節税か、課税逃れかということを判断するのは、 税務署員です。 どちらとも言えない場合には、 税務署員の印象で決まると言っても過言ではありません。 だから、裁判があるのです。 リスクがないと言い切ることはできませんが、 一般的には、大丈夫だろうと言われています。
その他の回答 (1)
- panacon
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回答No.1
リスクについて断定する知識はありませんが、回避方法を紹介したサイトがありました。 http://www.zouyo.jp/110man.html
質問者
補足
回答ありがとうございました。 ただし、そのサイトに載っている情報は、私の質問の前半に書いたリスクと、後半で書いた回避策を述べているにすぎません。。 私の質問はこの回避策で100%大丈夫かという点です。
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁のWebサイトでは、まず、暦年課税に関して以下のような記述になっています。 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」 また、相続税法(租税特別措置法)の記述では、贈与税の基礎控除に関しては、110万であることのみ記載されています。 以上の記述だけでは、110万未満の贈与を毎年繰り返すと、定期贈与とみなされるとはどこにも書いていません。110万未満の贈与を毎年繰り返すのも、毎年110万を少し超える贈与を行い少しだけ贈与税を払うのも、節税の手法としての本質は同じだと思っていますが、法として明文化されていない事項に関して、それがNGかどうかの解釈が一税務署員の印象で決まってしまうというのが、法治国家のありようとしては疑問が残るところです。