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社会保険料について。

質問させて下さい。 同月中に入社・退社した場合、2ヵ月分の保険料が徴収されるものなのでしょうか? また、このことは法律で定められていますか? ご存知の方、ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.4

そういうことですか。 会社を辞めると会社の健康保険はつかえませんから、 その後、市区町村の国民健康保険に加入することになります。 これも日割りで加入できませんから、結果として退社した月に国保に加入すると、その月の保険料をまた支払わなくてはならなくなるということだと思います。 その月は二重加入でも問題ないですよ。 ご安心ください。担当者のいわれる通りです。 国保にはいらず、どなたかの扶養になるという方法もあり、この場合はあなたに保険料はかかりません。

その他の回答 (3)

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

日割りせずに、一ヶ月分の保険料が控除されます。 二ヶ月分はおかしいですよ。 支払いを求められているというのはどういうことでしょうか? 給与をもらうときに控除されてなかったのでしょうか。

siberiac
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 企業側の回答は次のとおりです。 >同月中で入社し退社した場合は、1カ月分の >社会保険料を徴収しないとお知らせいたしましたが、 >こちらの勘違いで、本来は徴収しなければならないことと >なっておりました。 >A月に当社で社会保険料を徴収し、A月に国民健康保険等に >加入されたら、その際も保険料が徴収されます。 >つまり、A月は2ヵ月分の保険料が徴収されてしまいますが >法律で定められたことですのでご了承ください。 A月分が徴収されていなかったので、A月分を請求されるのは当然なのですが、なぜ2ヶ月分になるのかがわかりません。 宜しければまたアドバイス下さい。お願い致します。

noname#13679
noname#13679
回答No.2

>2ヵ月分ではない、ということなのですか? このケースではそうです。

siberiac
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は同月に入退社をした企業から、当初1ヶ月分の保険料支払だったところを、企業側の勘違いということで2ヵ月分の支払を求められています。 アドバイスいただいた内容と照らし合わせると、この請求は違法ということですか?

noname#13679
noname#13679
回答No.1

同月中の入・退社は1ヵ月分の保険料が徴収されます。 (日割しません。) 条文番号はわかりませんが、法律で規定されています。

siberiac
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >同月中の入・退社は1ヵ月分の保険料が徴収されます。          ~~~~~~~~~~~~~~ 2ヵ月分ではない、ということなのですか?

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