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手形割引

手形割引 無知なものでお許しください。 私は、自営業で集金は現金振り込みにしてもらってました。 得意先が先月分の支払いを手形にしてほしいと申し入れがあり困ってます。 銀行に相談すると、個人でも手形の割引は可能ですとのことでした。   ただし保証人をつけていただくとになると言われました。 この場合 手形の振り出す会社の代表者に私の保証人になってもらう ことは可能でしょうか? それとも保証人は、まったくの第三者でなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.4

体験談を書いて見ます。 我社は小切手・先日付小切手・手形(手形割引。割引手形)を全て振込み入金にしました。それはどれにしても手間や手数料が掛り面倒であり無駄を省く意味からです。手形とは極端に言うと効力を失えば紙切れ同然なんです。 得意先はどうして手形を勧めるか?それはサイトなのです。サイト45日。60日。90日・・・これは得意先は其の間お金をTVSCさんへ支払わなくていいからです。その間TVSCさんはお金を工面しなければならないのです。 保証人と言うけれど,それなりの人でなければなりません。保証人になればその人も心配(怖い)です。私は思います。今一度得意様と話し合って振込み入金にした方が無難です。 銀行も企業者。株式会社ならいいけれど,自営業となれば条件を付けるでしょう。折角自営業が起動に乗っているならお得意様に自営業の立場を理解して戴く事も利ありと思います。

tysc
質問者

お礼

そうですね。 今一度、先方(お得意様)に申し入れしてみます。 的確なアドバイスを有難うございました。

その他の回答 (3)

  • 7557KEN
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

(1)手形振出人、つまりお得意先様の代表者に保証人になってもらうことは出来ないと考えて下さい。 (2)もし可能性があったとしても、そのような要請はすべきではありません。せっかくの信頼関係も崩れてしまう可能性が高いからです。一般的に取引先の代表者に保証人になってもらうケースはないと思います。 (3)手形割引で保証人まで要求する銀行の姿勢からもわかる通り、銀行は手形割引も融資と同じ考えをしますので、質問者さんの過去数期分の確定申告書類の提出も要求されるでしょうし、手続きも大変で結論まで時間もかかります。 (4)個人的には、手形割引で保証人を要求する銀行の姿勢はどうかと思います。 (5)したがって、銀行に比べると割引率は高くなりますが、手形割引専門のノンバンクを探すことも選択肢の一つかと思います。まっとうな会社なら保証人を要求することはまずないですし、結論も早いからです。 (6)もちろん、保証人を要求しない銀行を探せればベストです。 (7)保証人は第三者の必要性があるか?については、今回相談した銀行の担当者にまず聞いてみることをお勧めします。

tysc
質問者

お礼

的確なご指導を有難うございました。 ノンバンク等にあたってみます。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

手形の割引は、その手形にtyscさんが裏書きして 、振り出し人が飛んだ場合にはtyscさんが決済するという事。そこにさらに保証人を付けるという事は、その方も裏書きするか、別紙作成するか、或いは両方か、という事。 振り出し人が実績があり、信用度の高い手形なら、tyscさんの裏書きだけで喜んで割引する金融機関が多いはず。 振り出し人代表者の個人保証では、割引く金融機関が納得しないでしょう。かといって、なってくれる第三者もまずいないと思いますが…。 信用保証協会がやってくれるかも知れません。

tysc
質問者

お礼

そうですね。 都合のいいことばかりの私が無知でした。 信用保証協会等にあたってみます。

  • ys540122
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

>この場合 手形の振り出す会社の代表者に私の保証人になってもらう >ことは可能でしょうか? どの程度の規模の会社ですか? 会社の資産と、代表者の個人資産が明らかに別ならなんの問題もないでしょう。 従業員2名とかで、会社の資産も個人資産も何がなんだかわからないような場合は どうなんでしょうか・・・たぶん可能だと思います、しかし 会社=個人なら会社が手形を飛ばした時点で、 その代表者の方にも支払能力が無いわけですから空手形になりそうですね。 >それとも保証人は、まったくの第三者でなければいけないのでしょうか? まったくの第三者で手形の保証人なんて引き受ける人いませんよ。 よっぽとの無知じゃないかぎり。 借金の連帯保証人より重いのですから・・・