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2級 商業 手形の割引

支払期日より前に手形を現金化することを手形の割引といい 当座    /受取手形 手形売却損 となりますが 支払期日を過ぎてから手形を決裁したときは 当座/受取手形    手形売却益 となりますか? 長い期間手形を保有していたほうが得なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kaze100
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回答No.1

 手形の割引は、手形を振り出した人のところではなく、銀行に持っていくことで期日前に現金化してもらうことです。 期日前なので、利息分を割り引かれます。  期日が過ぎた後は、手形を振り出した人の所に現金の請求をするだけの話なので売却益などは発生しません。 期日を過ぎても現金を受け取らないいい人だと思われます。

noname#150256
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

先ずは常識で考えましょう。 手形とは一定の期日に額面額を、その手形を提示したものに支払うという証書です。 その権利を履行しないものが得をして、良いのですか? 権利者が自己の権利を適切に行使しなかったことを原因として、過失のある権利者側が得するなんて許されませんよね。そんなことを許したら、手持ち資金に余裕の有る人たちは手形の期日取立はせずに、何十年後かに決済して、莫大な利息(例えば法定利率×経過日数)を得ようとします。 これでは手形の額面額を支払う義務のある人[手形振出人若しくは引受人]は堪ったものでは有りません。手形システムが崩壊いたします。 さて、仕訳例として『当座』勘定が存在しておりますが、期日を過ぎた手形は「手形交換所」を経由した決済は出来ませんので、銀行を経由する取立てが出来ません。つまり、預金には直接入金できません[代金回収後に当座預金へ入金する事は出来ます]。 ではどうやって手形を決済するのか?手形の所持人は身銭を切って、手形振出人の所まで行き、手形の現物を提示し、支払いを受けることが必要となります。但し、意地の悪い相手だったら、『期日を過ぎた手形はタダの紙切れだよ!』と言って、直ぐに支払ってくれません。

noname#150256
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kaze100
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回答No.2

No.1のものです。一部間違えていました。 当座は、現金を預けっぱなしでも利息が生じない口座ですので、 支払期日が過ぎた時点で受取手形は現金扱いとなって、そのままです。 売却益は生じません。

noname#150256
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。