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手形割引の解釈について

会社で経理を担当しております。 社内でのやりとりにて、納得がいかないので教えてくださいますようお願いいたします。 下請け業者の方から資金繰りがくるしいので、現金50%手形50%の手形比率を、現金90%手形10%へ支払い条件を変更願いたいと依頼されたそうです。 そして、わたしの元へは    変更前  現金50% 手形50% 手形割引率 -    変更後  現金90% 手形10% 手形割引率 3% と記入された支払条件変更指示書がまわってきました。 (弊社は、小さな会社のためファクタリングのシステムはありません) わたしは、10%の手形に対して3%の割引料を差し引いて、換金する計算をしました。 しかし、上司は、本来50%の手形を10%にするのだから、差額の40%の手形分に3%を割引計算し、10%手形は振り出すのが普通。おまえは、何もわかっていないと言われました。 わたしとしましては、指示書に『手形割引』という言葉が使われている以上、手形を振り出すのはおかしいのではと思います。 どうかよろしく、お教えくださいますようお願いいたします。

みんなの回答

noname#188107
noname#188107
回答No.3

>指示書に『手形割引』という言葉が使われている以上、手形を振り出すのはおかしいのではと思います。 用語の用法という意味では多少の誤りはあるとは思いますが、 別におかしくはないですよ。 手形割引という用語を使うからおかしなわけで、 本来、その会社がどこかの金融機関で手形割引をして、 御社からもらった手形を現金化すれば、 それなりの利息をしはらわなければならないわけです。 で、40%分については御社で現金化して渡すわけですから、 その分の利息を頂きなさい。ということです。 手形割引といっているのは、40%現金で渡すことに対してです。 これ、金額をでかくして考えると分かりやすいと思いますが、 仮に総額10億円の支払いとして、5億の手形を渡していたところを 1億円にして、4億円を現金で渡すということになります。 手形のサイトを4ヶ月くらいで考えると、その金を1%の 金利のところに預けると考えると、130万円くらいになるわけです。 他所で割引すれば3%で効かないでしょうから、過大な利息ともいえません。 (業者によっては割り引き自体をしたもらえないこともありますし) その分は、現金で渡すメリットの見返りとして、 適正な利息をもらうと考えればよいわけです。 この利息が10%とか20%とか、世間一般の相場から 大きくかけ離れた数字であれば、業者いじめといわれても しかたがありませんが、その程度であれば問題ないと思われます。

okupod2g
質問者

補足

丁寧にわかりやすい説明ありがとうございます。 おっしゃられる通り、弊社での『割引手形』の使いかが間違ってるんですね。 40%の意味は、上司から言われてそういう考え方もあるんだとおもいました。 ただ、指示書に 変更後  現金90% 手形10% 手形割引率 3% と記入されていたので、手形10%手形の現金化と考えました。 間違った解釈だったとわかっておりますが、普通、指示書に上記のような書き方がされていた場合、上司の40%割引と手形の振出、わたしの10%割引の現金化では、どちらが本来の使い方として近いですか?

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

それは、その指示書にいう「手形割引」の意味次第だ。 手形割引は本来、すでに発行されている手形について、期日前に券面額に相当する金額を手形と引き換えに渡す際に差し引く利息相当額のことだ。 だから、これから手形を発行する際に用いられるものではなく、まして現金払いに係るものではない。その指示書にいう「手形割引率」は、本来の用法に従えば、現金部分に対しても手形部分に対しても割り引く余地がないということだ。つまり、あなたも上司も、本来の用法と異なる意味で「手形割引」を用いようとしている。 その指示書にいう「手形割引」の意味は、本来の意味とは異なっていそうだから、会社で確認するか、または上司と話し合って確認するよりほかない。言い換えると、ここで聞いても解決しねぇってこった。 なお、下請法違反に言及する回答があるが、確かにその可能性はあるだろう。ただ、下請法には資本金要件や取引要件などの適用要件があるところ、質問文からは下請法の適用要件を満たすのかどうか判然としない。下請法違反だと断定するのはどうかと思うし、下請法に対する回答者の理解不足を露呈するようなものだぜ。

okupod2g
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通り、それぞれが違う解釈をもっていた以上、確認することが大事ですね。 上司、窓口担当者に確認します。 ありがとうございました

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

完全な下請けイジメで法律違反です。 下請法 http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html 変更後  現金90% 手形10% 手形割引率 3% は、代金の減額に当たりますので法律で禁止されています

okupod2g
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いつも、最初から頭ごなしなんですか? とても残念です。

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