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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形の割引料の仕組みと消費税について。)

手形の割引料と消費税について

このQ&Aのポイント
  • 手形の割引料の仕組みや消費税についてご説明します。
  • 手形の割引料の処理や非課税取引について疑問がある場合、銀行がどのように関係してくるかも解説します。
  • 手形の割引料についての仕訳例と合わせて、手形の流れをご説明いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.1

これは手形割引ではなく いったん振り出した支払手形を回収して、かわりに現金預金で支払った、ということですね 仕訳例 【 A社 】 AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。   買掛金 100  支払手形 100 11月20日   支払手形 100  現金預金 99             受取手数料1 【 B社 】 AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。 受取手形 100  売掛金 100 11月20日  現金預金 99  受取手形 100 支払手数料 1 【 銀行 】 仕訳なし

fasdsfa
質問者

お礼

大変わかりやすい返答ありがとうございます。 理解できました。 受取手数料の消費税は非課税という認識で も問題ないでしょうか? よろしければ、お教え願います。

その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

手形割引料は 非課税 ですが、 この場合、(手形を割り引いたのではない)  支払手数料は 課税仕入、 受取手数料 は課税売上 となります。

fasdsfa
質問者

お礼

かしまりました。 ありがとうございました。

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