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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形の割引料の仕組みと消費税について。)
手形の割引料と消費税について
このQ&Aのポイント
- 手形の割引料の仕組みや消費税についてご説明します。
- 手形の割引料の処理や非課税取引について疑問がある場合、銀行がどのように関係してくるかも解説します。
- 手形の割引料についての仕訳例と合わせて、手形の流れをご説明いたします。
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質問者が選んだベストアンサー
これは手形割引ではなく いったん振り出した支払手形を回収して、かわりに現金預金で支払った、ということですね 仕訳例 【 A社 】 AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。 買掛金 100 支払手形 100 11月20日 支払手形 100 現金預金 99 受取手数料1 【 B社 】 AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。 受取手形 100 売掛金 100 11月20日 現金預金 99 受取手形 100 支払手数料 1 【 銀行 】 仕訳なし
その他の回答 (1)
- keirimas
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回答No.2
手形割引料は 非課税 ですが、 この場合、(手形を割り引いたのではない) 支払手数料は 課税仕入、 受取手数料 は課税売上 となります。
質問者
お礼
かしまりました。 ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい返答ありがとうございます。 理解できました。 受取手数料の消費税は非課税という認識で も問題ないでしょうか? よろしければ、お教え願います。