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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の内容と異なる口頭遺言の効力について)
遺言書と口頭遺言の効力について
このQ&Aのポイント
- 遺言書(公正証書)が存在している場合、さらに、遺言書に記載のない内容が口頭にて遺言された場合、口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか?
- 故人が口頭で残したと主張する遺言を証明する第三者が存在しない場合に、口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか?
- 証明する第三者が存在した場合に、口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
口頭の遺言も有効です。 民法976条参照 #2間違えです。 ただし、遺言の日から20日以内に、裁判所の手続をしなければなりません。 976条 期間経過後は無効となります。 最近条文に記載がアルのに誤答が!!!!!
その他の回答 (2)
- wodka
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回答No.2
証人がいたとしても、口頭の遺言は無効です。遺言は必ず方式に則った文書にしなければなりません。 百歩譲って、遺言ではなく贈与の意思表示であったとしても、それを裁判係属中に主張しなかった以上、後日争うことはできません。 なお、口頭遺言の規定もありますが、認められるのは船舶遭難者です。しかも、これも最終的には文書にして家庭裁判所の確認を経なければ効力がありません。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。 口頭での遺言は無効ですか。 ありがとうございます。 百歩譲って、、、、(中略) そうですよね。 そこがすごく引っかかっていました。 胸のつかえが取れた気分です。 ありがとうございます。
- santa1781
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回答No.1
判決で確定しているので、新たな証拠・証言があっても再度の裁判はできない。 つまり、新しい遺言書が仮に出て来ても確定判決が優先される。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。 やはり、判決後の新たな証言は無効と判断してよろしいのですね。 ありがとうございます。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 なるほど。記述のあった条文を確認しました。 たしかに、口頭による遺言もあるみたいですね。 参考になりました。 ありがとうございます。