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効力は

ネットで調べますと 相続放棄をさせたい旨の 遺言書を作成しても最終的には 法定相続人である以上 遺留分や減殺とかで、相続の権利があるようですが 遺言書の効力は 減殺請求がなければ有効と考えれば良いのでしょうか。そうなると 遺言書作成の意味がないように思いますが  必要な場合の 事例を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"遺言書の効力は 減殺請求がなければ有効と考えれば良いのでしょうか。"      ↑ 遺留分減殺請求がなければ、遺言書はそのままの 効力を有しますので、その意味で有効です。 ”そうなると 遺言書作成の意味がないように思いますが”      ↑ 相続人が、被相続人の意思を尊重して 遺留分を行使しないこともありますから 遺言書作成には意味があります。 ”必要な場合の 事例を教えてください。”     ↑ 父が死亡し、母、兄、妹、三人が相続したと します。 相続財産は90万。 遺言がなければ、母45万、兄22,5万、妹22,5万 です。 遺言で、総て母に90万。 この場合は、遺留分減殺請求権を行使すれば 兄、妹とも、11,25万円ずつはもらえるわけです。 残りは母。 全部母でいいや、となれば行使しなければよいだけ。

nsmz32722
質問者

お礼

早速回答いただきまして 誠にありがとうございました とても勉強になりました。

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