- ベストアンサー
効力は
ネットで調べますと 相続放棄をさせたい旨の 遺言書を作成しても最終的には 法定相続人である以上 遺留分や減殺とかで、相続の権利があるようですが 遺言書の効力は 減殺請求がなければ有効と考えれば良いのでしょうか。そうなると 遺言書作成の意味がないように思いますが 必要な場合の 事例を教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
ネットで調べますと 相続放棄をさせたい旨の 遺言書を作成しても最終的には 法定相続人である以上 遺留分や減殺とかで、相続の権利があるようですが 遺言書の効力は 減殺請求がなければ有効と考えれば良いのでしょうか。そうなると 遺言書作成の意味がないように思いますが 必要な場合の 事例を教えてください。
お礼
早速回答いただきまして 誠にありがとうございました とても勉強になりました。