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遺言の効力について

父名義の土地に私名義の建物を建てます。 本当は土地の名義も私にしたいのですが、贈与税が発生してしまうので、 あきらめざるを得ない状況です。  私には兄弟がいて、土地をもらうことは承諾してもらっているのですが、 もし将来的に兄弟仲が悪くなり、父の死亡時に財産分与でもめたときのために、 公正証書などで土地を私に譲るという内容の遺言書を作成してもらった方が いいのかなと考えています。  もし、父の死亡時の財産が土地+数十万の預金だけのような場合、 遺言書があっても私の兄弟には遺留分を請求する権利が あるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pinball
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回答No.2

遺言書の内容はそのままあなたのものに基本的にはなりますが、あなたの兄弟すなわちお父様の子供がその遺言書 の異議を申し立てた場合はその人の本来遺言がないとき の相続分の2分の1は遺言書に関係なくその人にわたさねばなりません。 例 子供が2人の場合。(AとB) 遺言書でAにすべて与えると記載されていた時、 異議がないときはA100%。 異議があるとA75%、B25%。 異議の申し立ては1年以内です。

fumi_fumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
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回答No.3

ちょっと気なったのですが・・・ お父様に対して失礼だと思いませんか? そんなに大きな土地なのでしょうか? 将来のお金の話をするより、お父様の長生きを望まれるほうが宜しいと思いまますが・・・・

fumi_fumi
質問者

お礼

小さい土地です。 もちろん長生きして欲しいですよ。 なにも早く死んで欲しいとか、財産が欲しいとかではなく、 あくまでも将来のトラブルのリスクを減らすことが目的です。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

前回質問に回答したものです。 回答が役に立ってよかったと思う反面、何らの返信がないまま「その回答を受けての次の質問」に移っていることを残念に思います。 相続に関しての考え方は質問文にあるとおりです。 相続人にはそれぞれ「相続する権利」がありますので、それを一方的に奪ってしまうことはできないという考え方に基づくものです。 自分だけがもらおうというのではなく、相続が発生したときに他に財産がなかった場合には、相続財産である「土地」を自分が取得するかわりに、他の相続人には自分の固有財産から相応の対価を支払うという方法もあります。 権利関係をはっきりさせるために、いったん法定相続を行い、他の相続人の持分を「売買」にて自分に移転するという方法も考えられますね。

fumi_fumi
質問者

お礼

前回の回答も合わせてありがとうございます。 前回の回答に対するレスが遅れ、不愉快な思いをさせたことを お詫び致します。

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