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遺言書の内容変更可能か
公証役場にて作成の遺言書があり、遺言書には、財産はA、Bの2人に与えるとかかれていますが、この内のAが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。
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公証役場にて作成の遺言書があり、遺言書には、財産はA、Bの2人に与えるとかかれていますが、この内のAが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。