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遺言書の内容変更可能か

公証役場にて作成の遺言書があり、遺言書には、財産はA、Bの2人に与えるとかかれていますが、この内のAが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>Aが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。 遺産を放棄する旨の文書は、被相続人が死ぬ前であろうと後であろうと、法的効力が一切ありません。 相続放棄は、相続発生後(すなわち被相続人死亡後)当該の法定相続人が家庭裁判所で「相続を放棄する」旨の申し出をすることのみにより、実現できます。 書面での相続放棄を認めると、無理やり書かされた書面での相続放棄が可能になってしまうからです。 >有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。 有効であろうなかろうと、法定の相続に関する遺留分はあります。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

遺言書は書き換えない又はもう既遺言作成者が故人であるという事でしょうか 相続を放棄すれば遺言にどう書かれていても関係無いです無理矢理相続はさせられません 遺留分は遺言書に関係無く権利を行使出来ます

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.1

新規に遺言を作成するだけです。 改訂ではなく新規です。 日付が新しい側が採用されます。

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