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遺言書の内容変更可能か
公証役場にて作成の遺言書があり、遺言書には、財産はA、Bの2人に与えるとかかれていますが、この内のAが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。
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- gookaiin
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回答No.3
>Aが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。 遺産を放棄する旨の文書は、被相続人が死ぬ前であろうと後であろうと、法的効力が一切ありません。 相続放棄は、相続発生後(すなわち被相続人死亡後)当該の法定相続人が家庭裁判所で「相続を放棄する」旨の申し出をすることのみにより、実現できます。 書面での相続放棄を認めると、無理やり書かされた書面での相続放棄が可能になってしまうからです。 >有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。 有効であろうなかろうと、法定の相続に関する遺留分はあります。