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遺言の効力と相続時の問題
- 遺言の効力や相続時の問題について質問されています。
- 相続時の遺言書作成や遺留分の配分について疑問があります。
- 相続時精算課税に関する遺言の記載方法について相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 一般的な秘密証書の遺言を作成することになりました。 > 秘密遺言は、のちに誰が書かせたのかと喧嘩になるそうですが・・・ 秘密遺言証書の作成手順を知れば、なりえません。知らないからけんかになるのです。密封した遺言書を公証人の前で、本人が「私の遺言です」と申し述べるのです。もっともあなたが書いた書面をもって遺言者の遺言とできますので、筆跡からけんかになるかもしれませんが。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html > 遺留分を侵害しなければ、本人が自由に財産を配分しても大丈夫でしょうか? お考えの通りです。その秘密証書遺言が遺言者がした、というだけ効力にとどまり、秘密証書遺言の内容については、公証人の目をとおていませんので、遺言にできない内容については効力はありません(例:愛犬に相続させる)。また公正証書遺言と違い、秘密証書遺言は遺言者逝去の時に、家裁にて検認を受けなければなりません。なお、検認の有無は、遺言の効力に関係ありません。 > 相続時精算課税は、相続の時の算定の対象となり、私の相続分から差し引かれてしまいます。これは、母が遺言でその分は算定の対象にしないでとのことを記載すれば有効となるのでしょうか? 質問の文意がくめないのですが、その税制は納税者(推定相続人、質問者さんのあなた)と国との関係ですので、被相続人の意思(遺志、遺言)は、税金計算に影響を及ぼしません。 文脈からして、生前贈与、特別受益のもちもどしのことかと思われますが、遺留分が侵害された人が主張してはじめて、計算の俎上にあげられ、侵害分を返せばいいだけです。あるいは、遺言者によって、あなたが受けた贈与は特別受益の対象でない、と遺言してもらうこともできます。
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- あずき なな(@azuki-7)
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遺言の効力は裁判所に申し立てしないと発生しません ただ 書いてあるからその通りにしろ では無効なんですね…泣
お礼
reylhcです。 ご回答いただきありがとうございます。 取り急ぎお礼まで・・・
お礼
reylhcです。 ご回答いただきありがとうございます。 とてもわかり易い説明と貼付資料は勉強になりました。 すぐのすぐには大変かと思いますが、少しづつ準備をしていこうと思っております。 どうもありがとうございました。 取り急ぎ、お礼まで・・・・