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相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。

相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.3

基本、遺留分というのは法定相続人に必ずある割合の相続分なんです。 遺留分請求権か相続放棄の限定承認 相続放棄 くらいです。遺留分を消すなんてできないのです。 遺留分は配偶者なら4分の1 実子なら全員で2分の1(配偶者がいない場合)被相続人の兄弟姉妹は遺留分なし。です。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

現在、何を争っているかが、わからないところがあります。 遺言が有効の場合は、遺留分減殺するとの意味でしょうか。それならば、「遺言が有効ならば」との条件付で遺留分減殺の通知をしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/iryubun.html
回答No.1

指定相続になるなら、遺留分減殺請求を行う、といった条件付きでの請求をすれば問題ないと思います。 あと、裁判中とは、家庭裁判所での調停手続でしょうか?そうであれば、別途内容証明郵便を送らなくても、調停手続上でその旨を主張すれば十分と思います。 裁判所の書記官が相談に乗ってくれると思いますので、尋ねてみてはいかがでしょうか?

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