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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言の効力について)

遺言の効力とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺言とは、亡くなった人が残した財産や財産に関する指示のことです。形式に則った遺言を残すことで、その効力を持つことができます。
  • 例えば、妻と子供1人がいる場合、亡くなった人が「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、妻には財産は渡らないことになります。
  • ただし、妻は法的に半分の財産を受け取る権利があるため、遺言によって特定の相続人に全ての財産を譲る場合でも、他の相続人は一切受け取れないわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”妻と子1人がいて、「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、 妻には財産は渡らないのですか?”   ↑ 妻には遺留分がありますので、少なくとも25%の財産を請求する ことができます。 請求が必要です。 遺言がなければ、50%取れるのに、そんな遺言を残されると 半分に減らされるわけです。 つまり、遺言にはそういう意味があるのです。 ”子供が複数の場合や、婚外子がいる場合に特定の1人に全ての財産を譲る遺言を残した場合、 他のものは一切受け取れないのですか?”   ↑ 同じく、遺留分により保護されます。  

popy_han
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

遺言書は、なにからなにまで有効ではありません。 (1)相続に関するもの ・ある相続人に相続させない(相続人の廃除) ・民法と異なった相続割合を決める(相続分の指定) ・遺産の分け方を決める(遺産分割方法の指定) (2)財産の処分に関するもの ・相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈) ・信託の設定   など (3)家族関係に関するもの ・遺言による認知 ・未成年者の後見人の指定   などは認められますが、法定相続人には遺留分(相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。被相続人の遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたもの。)は、遺言書の指定に拘わらず、相続ができます。 妻子がある場合は、遺書が無い場合は妻が50%、子供たちが50%を相続し、その親や兄弟親類縁者には一切権利はありません。

popy_han
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。とても参考になりました。

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