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遺言書の内容

基本的な内容で申し訳ありませんが教えてください。このような内容の遺言は有効でしょうか。 全ての財産を配偶者に譲る。親の扶養義務については、遺留分減殺請求権の放棄を条件として、その死亡時まで当該配偶者が月○万円を上限として支払う。 (注)現在の月額を入れるつもりです。 どうぞご教示のほどお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

親と質問者との扶養義務は、質問者さんの死亡により消滅します。 そもそも配偶者には、夫両親への扶養義務は、家庭裁判所が命じるのでない限りはじめからありません。 ですので扶養義務とは切り離し、相続人に(遺言者両親への)負担付きで、相続させる旨の遺言は可能です。 しかし相続人(生存配偶者)が受け入れなければ、ほかに条件がない限り、遺言は実現せず、通常の相続となります。そうであれば、生命保険会社かにあなたの財産のいくばくかを積み立て、親を受取人にした年金とする方が、現実的です。

shanx-blvd
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

>全ての財産を配偶者に譲る。 この部分だけ効力があります。 「譲る。」でなく「相続させる。」にします。 その他の文言は、故人の希望でしかありません。

shanx-blvd
質問者

お礼

ありがとうございました。

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