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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代理店(OEMで、独自ブランドでの営業)のライセンス契約の経理処理につ)

代理店のライセンス契約の経理処理について教えてください

このQ&Aのポイント
  • ライセンス契約の仕訳にはどのような勘定科目を使うのでしょうか?銀行振込とクレジットカード決済で支払いを行っています。
  • 代理店のライセンス契約料が値上がりした場合、資産が増えたと考えて良いのでしょうか?例えば、契約料が上昇したケースでの処理について教えてください。
  • 経理が初心者で知識が浅い状態で困っているので、代理店のライセンス契約の経理処理についてお知恵を拝借できませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

#2です。 そのライセンスの目的物は何でしょうか。A社が有するノーハウをもとに制作されたWEBサイト制作物を、通常より割安ないし優先的に供給を受ける権利とでもいうのでしょうか。 このような性格のものでしたら、営業権より、次の税法上の繰延資産の方が適切なような気がします。 即ち、次の費用で支出の効果が支出の日以後1年以上におよぶものは繰延資産です。 ・役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用(ノーハウの頭金もこれに該当) ・自己が便益を受けるために支出する費用 これに該当する場合は、繰延資産に計上し、償却期間はその支出の効果の及ぶ期間ですが、この場合は契約期間を償却期間とすることになると思います。 いずれにしても、ライセンス契約料が値上がりしても帳簿価額を引き上げるべきではありません。 なお、減損とは、収益性の低下した固定資産を評価減することですが、サイト上にも数多くの解説がされていますのでそちらを参照ください。

fairtreat
質問者

お礼

迅速なご回答、かつ、わかりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。 おっしゃっている性格のものと判断しています。 ただ、質問の際にライセンスという言葉を使ってしまいましたが、 契約書上は、ビジスパートナー契約となっていました。こうなると、また考え方が違ってきますか? 確認したうえで、質問をすればよかったのですが・・すみません。 いざ仕訳をしようとした時、勘定科目に何を使ったら良いのか・・ 調べてみましたが、同じような例がみあたらず、わかりませんでした。 勘定科目に特に決まりはないと聞きましたが、どのような勘定科目を使うべきなのでしょうか。 また、契約期間ですが、契約金の支払いは1回のみで、一年ごとの自動更新となっています。 契約の更新を行わないことを通知しない限り、継続されます。 こういった場合、償却期間はどのように考えたらよいのでしょうか? 経理初心者にとって、会計処理の道は、山をひとつ乗り越えたと思ったら次には谷が・・の連続です。 こちらでいただけるアドバイスのおかげで、少しずつですが前に進むことが出来ています。

その他の回答 (3)

  • minosennin
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回答No.4

#2です。 ビジネスパートナー契約ですね。営業権的な性格もあるかと思いますがやはり繰延資産でしょう。 償却期間は、役務の提供を受けるための権利金等で5年です。営業権も5年ですが、万一税務上営業権と判定されても同じ5年ですから問題ないと思います。

fairtreat
質問者

お礼

償却期間は5年と考えてよいようですね。繰延資産としてそのように処理してみます。 おかげさまで、理解が深まりました。 何度もご回答・ご説明くださり、ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

ご質問の代理店のライセンス契約とは、特定地域における独占的な販売代理権を与えられていて、その契約上の代理店の地位を他に譲渡することは禁止されている、そのような契約ではないでしょうか。以下、その前提です。 1.ライセンス取得時の処理 勘定科目は「営業権」が一番近いと思われます。営業権に計上し、5年間の定額法で償却します。 2.ライセンス価格の上昇時の処理 ライセンス価格が上がっても、下がっても何もする必要はありません。会計上時価評価されるのは概ね金融資産と棚卸資産に限られます。 ただし、減損処理の要件に該当する事態では相当の減損処理が必要でしょう。

fairtreat
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 「営業権」というのがあるのですね。 でも、締結したライセンス契約は、特定地域における独占的な権利ではありません。 WEBサイト制作の会社です。 代理店契約をするのに、A社に30万支払いました。 弊社名で受注し、A社に制作を依頼、弊社が制作したものとして販売します。  ただし、すべての受注案件をA社が作成するわけではありません。社内での制作もありますし、A社に依頼する場合もあります。 A社へは制作料(代理店価格)を前払いします。 このような内容なのですが、これは「営業権」にあたりますか? 減損処理の用件に該当する事態・・・というのは、どういうことですか? 「減損処理」という言葉を始めて聞きました。 お礼のつもりが、さらに質問までしてずうずうしいとは思いますが、お教えいただければ幸いです。

  • -9L9-
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回答No.1

1.ライセンス取得時の処理 具体的なことは御社の事業内容や契約の詳細な内容がわからなければ判断できません。基本的に、契約の締結自体は簿記会計では取引とは認識しないので仕訳は発生しません。その契約に基づいて生じる権利義務が具体的に発現したとき(物を売買したり決裁をしたりしたとき)に仕訳を行いますが、そのときにどのような勘定科目を使うかは、具体的にどういう事業で、それとライセンスがどうかかわってくるかによっても違うので、この質問だけで判断することはできません。 事業内容や契約内容を補足して再質問するか、専門家や税務署などに問い合わせることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 2.ライセンス価格の上昇時の処理 既に締結された契約とはかかわりのないことなので、何の処理もありません。

fairtreat
質問者

お礼

簿記を実際にやってみると、複雑で、思わぬところで迷ったりするものですね。 こちらでは、会計に関しても多くの質問が寄せられ、回答してくださる方がいらっしゃるので、 本当に助かります。 ご回答、ありがとうございました。

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