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みなし相続財産、みなし贈与財産

みなし相続財産、みなし贈与財産 以下のものは「みなし相続財産」「みなし贈与財産」に含まれますか? ・国民健康保険料(親が同居の子(成人)の保険料を支払う) ・国民年金保険料(同) ・各種民間生命保険、自動車保険の保険料 ・自動車の無償貸与(親の自動車を同居の子の専有として使用) ・高校卒業以降の学費 ・親の扶養にある内に購入した自動車の代金 含まれる場合は遺言作成時等に清算の対象とすることができるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • poolisher
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回答No.1

質問の内容は「特別受益」といいます。 特別受益は相続財産に参入され分割の母数になります。 特別受益に含まれるものは、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与。 特別受益に含まれないものは扶養義務費(子供を養育するための費用など)です。 個々の事情が勘案されますから、はっきり線引きはできませんが、 ・国民健康保険料(親が同居の子(成人)の保険料を支払う) 微妙 ・国民年金保険料(同) 微妙 ・各種民間生命保険、自動車保険の保険料 微妙 ・自動車の無償貸与(親の自動車を同居の子の専有として使用) 名義が親なら特別受益にはならない ・高校卒業以降の学費 一般と比べ高額であれば特別受益(医学部とか留学とか) ・親の扶養にある内に購入した自動車の代金 親が買ってやれば特別受益 特別受益の扱いは遺言に明記すれば、遺言に従って処理されます。 ○○に対する生前贈与による特別受益(の持ち戻し)を免除する、と遺言すれば分割協議対象外になりますし、○○に対する××の生前贈与は特別受益としその余は免除すると遺言すれば××については持ち戻して 遺産の母数に含めます。 計算方法の法分や特別受益になるかならないかの判例は「特別受益」でググってください。

noname#109917
質問者

お礼

ありがとうございます。 フリーターの子が親の死ぬまで自宅で暮らしお金を入れず養われていることを想像していただければ。 すべて親まかせで同居を続ける場合どれくらい金銭的に得をするのか、内どのようなものを特別受益として算出できるのか知りたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。

noname#109917
質問者

補足

「親の扶養にある内に購入した自動車」代金の出所を親が管理する祖父母から孫への贈与と考えるといかがでしょうか。 (グーグル等使用にてはっきりした記述が見つけられませんでしたので続けて失礼します。)

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