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贈与について 相続にみなされるか?
親から子に贈与を行おうと思っています。 もちろん控除以上の金額については、贈与税を払うつもりです。 最初から贈与にする予定で、相続にするつもりはありません。 しかし生前贈与とみなされ、相続になる可能性はあるのでしょうか? 逆に相続にみなされない贈与の仕方はあるのでしょうか? 贈与性を払っても贈与を受けたいのですが、相続は負債の関係でしたくないのです。 教えてください。よろしくお願い致します。
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例えば自宅にするための不動産や資金をもらったということなら「生計の資本としての贈与」として、相続分(相続人間の取り分)を計算するときに、もらった財産を相続財産に入れ、相続分とみなすことはあります(民法903条)。 ただし、あくまでも相続分の計算の話であって、贈与をもって「相続した」と扱われるわけではありません。
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- utama
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古いですが、連帯債務者に弁済能力があっても、他の連帯債務者の行為を取消すことはできるとの判例(大判大正7年9月26日)があり、戦後の下級審裁判例でも、連帯保証人の場合に同じような判断があります。 常識的に考えても、債権者は、連帯保証人に財産があることを信頼して債務者にお金を貸すのですから、その信頼を裏切るようなことをすれば、詐害行為になるでしょう。 もし、裁判になったとき、贈与の理由として、ご質問にあるような理由を正直に言ってしまえば、99%負けると思います。 他に、今、贈与しなければいけない必然的な理由があって、債権者を害するなんて意識していなかったと言えれば、大丈夫でしょうけど。 もし、現実に実行されるのでしたら、十分お考えになったほうがいいと思います。
- kkk-dan
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税務上、生きている人(親)から生きている人(子)への無償譲渡はすべて贈与になりますので、相続扱いになることはありません。(相続税よりも贈与税のほうか税金が高い) ただし、贈与してから三年以内に相続が発生した場合には贈与したものも相続税計算の対象に含めなければなりませんので、注意が必要です。
お礼
ありがとうございました。
- utama
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税金で相続にみなされることと、民法上の効果として相続とみなされるかどうかは、別次元の問題です。 民法には、相続にみなされる贈与という制度が存在しませんから、生前にどのような贈与を受けていようが、相続放棄できなくなって、借金を相続しなければいけなくなるということはありません。 ただし、債権者を害するような贈与であれば、生前贈与であろうが、無関係の人に対する贈与であろうが、債権者取消権の対象となりますので、相続の制度とは無関係に、債権者に取り返される可能性はあります。
お礼
ありがとうございます。 >民法には、相続にみなされる贈与という制度が存在しませんから、生前にどのような贈与を受けていようが、相続放棄できなくなって、借金を相続しなければいけなくなるということはありません。 ホッとしました。 負債といっても連帯保証人で、借金した人が問題なく返済している状態なので、本当の借金になっていません。 なので債権者を害していない、と思っていますか、見解は違うのでしょうか?
お礼
>あくまでも相続分の計算の話であって、贈与をもって「相続した」と扱われるわけではありません。 ありがとうございました。 ホッとしました。