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贈与財産の価値について
親との同居が決まり、家のリフォームを検討していて住宅ローンをくもうとしているのですが、家の名義が自分(子)名義になっている事が条件である為、親名義の住居を自分(子)名義に変更しようとしています。そこで、贈与税がどのくらいかかるのか調べているのですが、住居の贈与財産の価値はどうように算出するのかわからないので教えてください。
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建物の固定資産税評価額になります。 固定資産税の納税通知書に同封されている課税証明書に固定資産税評価額が出ていますよ。 贈与税は贈与財産の合計がが年110万円までかかりませんです。 ただ相続時精算課税制度というものがありまして一定の要件を満たせば贈与財産が通算して2,500万円まではかかりません。ただしこちらの規定は贈与した人が無くなった場合この規定の適用を受けた財産については贈与した人の相続財産になりますので注意してください。 相続時精算課税の規定を受ける場合には贈与税の申告が必要です。 財産が建物ということですのでもらった人は不動産取得税がかかるかもしれません。また不動産の名義変更の登記も必要です。 <参考>国税庁 相続時精算課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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居住用不動産の評価固定資産税評価額です。 固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書に固定資産税評価額が出ていますよ。 通常の贈与税は贈与財産が年間110万円まで贈与税がです。 また一定の要件を満たせば相続時精算課税制度というものが使えるのですがこちらの制度が使用できる場合贈与財産が通算で2,500万円まで贈与税がかかりません。ただ贈与した人がなくなった場合この規定の適用を受けてもらった財産は相続税の計算に含まれるので注意してください。 また相続時精算課税制度の適用を受けるには贈与税の申告をしなければなりません。 建物となると110万円を超える可能性が高いと思われます。 もし贈与税を払いたくないのであれば相続時精算課税制度を利用したほうがいいかと思います。 <参考>国税庁の相続時精算課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm またもらった人は不動産取得税もかかりますし、不動産の登記もしなければなりませんよ。
お礼
こんな夜中に回答して頂きありがとうございました。課税証明書を確認します。