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姉への財産譲渡に、贈与税はかかるのか?
私は、独身で、高齢の母と同居しています。少しの財産があります。遺言状作成中です。 姉に譲渡を考えていますが、法定相続人となり、贈与税はなしでしょうか?本当は、その息子たちに(甥)に贈与したいのですが、税がかかると思い、姉にと考えています。 宜しくお願いいたします。
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>姉に譲渡を考えていますが… 有償譲渡ですか、無償譲渡ですか。 >高齢の母と同居… >法定相続人となり… 母が健在な限り、姉は法定相続人ではありませんけど、母が旅立った後のことを考えているのですか。 >遺言状作成中です… >贈与税はなしでしょうか… ご質問がよく分かりません。 あなたの財産を姉に譲渡、たぶん無償譲渡でしょうけどその時期は、 1. 母もあなたも健在なうち 2. 母が旅立ちあなたは健在なとき 3. 母は健在であなたが先に旅立った後 4. 母もあなたも旅だった後 1. 番と 2.番は贈与税の対象です。 3. 番なら、法定相続人以外に相続させることは「遺贈」といい、遺贈も相続税の対象です。 4. 番ならごく普通に相続税の対象です。 >本当は、その息子たちに(甥)に贈与した… 姉であろうが甥であろうがあなたとは、親子や祖父母と孫の関係ではないので、相続時精算課税など贈与税に関する特例は適用されません。 したがって、1.から4. のどれであっても、姉でも甥でも税制上は同じです。
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- maiko0318
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回答No.1
遺産相続でしたら(5000万円+1000万円×法定相続人の人数)まで非課税です。 相続は法定相続人の同意があればだれでも相続できます。 (姉だろうと甥だろうと、隣のおばちゃんでもいい)
質問者
お礼
maiko様 早速のご回答有り難う御座いました!!大いに参考になりました。
お礼
mukaiyama 様 早速のご丁寧な解説、有り難う御座いました。解りにくい文章ですみませんでした。 遺言状に書く財産分与について思案中です。財産を姉にと考えていますが、姉でも贈与税がかかるようですね。贈与税のかからないような、遺産相続できないのかを考えていますが。。。ムリ。。 兄弟に贈与税がかかるとは! 本来でしたら、母、生存中私が先に、旅たった場合のみ、母が法定相続人になるのでしょう。mukaiyama 様の解説保存版にさせてもらいます。
補足
mukaitama様 再度読ませていただき、私の間違いに気が着きました。 お礼の文章で、「母が法定相続人になるのでしょう」と言うのは間違いですね。 <3. 番なら、法定相続人以外に相続させることは「遺贈」といい、遺贈も相続税の対象です。>ですね。 むずかしい。。。!デス 解りやすく説明していただき有り難う御座いました。