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相続権のない相続財産の贈与税について

母親と同居していた弟が亡くなりました。 弟は12年前に離婚し実子が2人(17歳、13歳)が居るため 母親は相続人になれません。 葬儀や永代供養は母親の方でやる事及び弟の相続財産は 母親が財産寄与した為に出来たものなので、相続人弁護士に 2000万円程は頂きたいと申し出ました。(根拠は添付しています) 相続財産は 労災保険料約1100万円 東京海上保険3000万円(人身傷害) 母親加入傷害保険金200万円 その他厚生年金200万円 その他通帳金額など50万円で4,500万円ほどです。 取りあえず49日までの費用で母親が500万円以上支出しています。 また永代供養費となると50回忌まで考えると1000万円ほど支出予定です。 一旦相続人に入り頂く費用は、贈与税になると相続人代理人弁護士が言います。 どうなのか教えて下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

[一旦相続人に入り頂く費用は、贈与税になると相続人代理人弁護士が言います。] そのとおりです。法律の専門家ですから、税法の点も正しいことを言われてますね。 これまでの費用や、今後の支出を考えておられるなら、相続人に法定後見人を選出してもらうか、任意後見人を選出して、受け取った財産から法事の費用などの負担をする際に同意をしてもらうようにしたらいかがでしょうか。 相続そのものに不満があるのではなく、今回の葬儀費用や今後の祭祀の負担を相続財産を受けることができなかった立場のお母さんなりお兄さんが負担するのが大変だというのが質問の主旨のように感じます。 また、弁護士という職種が「依頼人の立場に有利にする」職業なので、ご質問者に偽りを言ってるのではないかという疑いがあるからこそ「弁護士がそういってるがほんとうなのか?」という今回の質問にいたってると思います。 依頼人の有利にするのは仕事でしょうが、法的に間違ったことを口にすることはありえないと思いますし、公平な立場で「法律ではこうなってる」と説明されてると思いますよ。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 相続財産は… と、列挙されていますが、逝去者が生前所有していた遺産ではなく、死亡を原因として生じた債権だと指定された受取人固有の財産です。詳細に検討しようにも列挙されている内容ではわかりかねます。 また、遺産から控除できるとして、埋葬までの諸費用に限ります。埋葬以降は、祭祀を執り行う人の自腹です。なんとなれば継承しなかった遺族もまた自腹で、祭祀をおこさなければならないのですから、祭祀継承したから遺産を多くもらえるという理屈は成り立ちません。 ですので、出費した500万のうち、埋葬までの分をいくらのなのか内訳が必要でしょう。控除できるといっても、相続人と祭祀継承者が同一人であればこそなので、相続人とは別人ですので、向こうが拒否すれば、先ほどからいっているように自腹、もしくはあつまった香典で賄うしかないでしょう。その香典も未成年の遺族あてと送り主の意思が明確である場合は、要求できません。 よって、遺言に母親を包括遺贈する旨の遺言がない限り、第1順位以外の相続人は、かやのそと、要求する金銭の根拠もいったいどう寄与したのか薄弱、もらえたとしても、膨大な贈与税のお世話になることでしょう。

回答No.4

>葬儀や永代供養は母親の方でやる事 相続財産・葬儀費用・祭祀承継(永代供養)が、混同してます。 葬儀費用は喪主負担で相続財産ではありません。 永大供養は、法律上祭祀承継といい、相続とは関係を切っておりますので、相続財産から負担することは出来ません。 財産の相続と、お墓を守る祭祀承継は戦後相続とは分離されました。 寄与は相続人が主張できる権利ですから、お母様は主張出来ません。 何を根拠に相続財産に請求するのが分かりません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

相続人が未成年であり、弁護士が代理人となっているのですね。 葬儀や永代供養を相続人から切り離して、母親の方で行うという前提で その費用をあらかじめ確保したいということなので、 弁護士の言うように贈与ということになるのでしょう。 ここは、相続人にも費用を応分に分担してもらうという前提で、 話を進めておけば良いのでは良いのではないでしょうか?

tokutoku2006
質問者

お礼

有難うございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

事実関係が質問文からよくわからないのですが、明白な点だけ。 法定相続人が3人居たとします。A、B、Cとします。 Aが「おれが現金を沢山相続で貰ったけど、お前は少なかったから、500万円あげるよ」 とCに現金をあげたとします。 これは相続による財産分割ではなく、AからCへの贈与行為なので、贈与税の対象になります。

tokutoku2006
質問者

補足

法定相続人2人(実子)・・・4,500万円受給者 母及び兄・・・・葬儀費用や今後の永代供養費に必要なため一旦相続した財産を          話し合いにより分与してもらうのです。

  • makot0
  • ベストアンサー率14% (12/85)
回答No.1

亡くなられた方のお兄様ですよね? 弟さんの遺産の相続人は、弟さんの息子さんお2人だと思いますが、 彼らが成人するまでの間の後見人になられるのですか?

tokutoku2006
質問者

補足

兄です。 後見人にはなりません。 母及び兄で亡くなった弟の葬儀費用や永代供養などのお金が必要となるので 話し合いで相続人より分けてもらうのです。