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もし重婚が可能だとしたら、父親が2名以上になることはありますか?
民法772条により、原則として婚姻時における夫婦を父母とすることになっていますよね。 夫3名+妻1名であれば、父は3名、母は1名になるような気がしますが。 父の資格は婚姻によって取得するわけではなく、離婚によって喪失するわけではない。 その考えでいくと、結局父親は一人だけになりますか?
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実親とは、普通は血のつながりをいうので、遺伝を引き継ぐ場合に実父と認定されるでしょう。因みに、実父以外の父親は、養父です。
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- masato3816
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回答No.2
何を言いたいのか今ひとつ理解できなかったので、あくまでも参考までに。 ■772条は嫡出推定に関する規定です。 何か勘違いされているような気がひしひしとするのですが…… えっと、重婚が認められた場合、とありますが、その場合、婚姻(夫婦関係)をどのように捉え、親子関係をどのように捉えるか、すなわち「家」とは何か、という根本的概念から議論されることになりますので、772条も当然議論されます。よって、「重婚が許されても772条に影響がない」という前提そのものがあり得ません。 あと、もしかして知らないのかなあ、と思ったので参考までに。 ■日本では、親は何人でも持てます。養子縁組に上限がないので。よって、現在においても、法定血族・直系尊属たる父親が2名以上になることは、普通のことです。 ■民法では、血縁関係の有無よりも、子の法的地位の安定の方に重きを置いていますので、血縁関係が存在しないことが証明されても、嫡出子の出生後1年を過ぎたらその嫡出推定は誰にも覆せません。よって、現在においても、血の繋がらない親子が実親子であり続けることは、想定の範囲内です。 あと、民法の家制度に関する考えからいくと、「父親の資格」なんて発想は無いと思いますよ。