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入籍届
入籍届について教えてください。 実父母の戸籍から夫の氏で婚姻後、離婚する際に妻が一旦、単独戸籍で筆頭者となることを選択した後で、気が変わって婚姻前の父母の戸籍に戻りたいと思ったら入籍届で戻ることは可能でしょうか。 婚氏続称していなければ、民法上の氏も呼称上の氏も同じなので、家裁の許可はいらないのでしょうか?婚氏続称しているとどうなりますか? また、夫の方も入籍届で婚姻前の実父母戸籍に戻れるのでしょうか?
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noname#210211
回答No.3
ご両親が同戸籍の場合は入籍届はできません。 入籍届とは「父母と別戸籍になった子どもが、その父母と同じ戸籍にすることを目的とした届」です。 自分を筆頭者とした戸籍を作った後元の戸籍に戻ることはできない、そうです。 詳しいことは役所に聞けば教えてくれるかと。
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- areresouka
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回答No.2
ついでに言えば、同一戸籍にする意味はないと思いますが。 親子であることはもともと明らかなんだし。
- areresouka
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回答No.1
自信はありませんが、婚姻により別戸籍を編んでおりますから、戻れないと思います。 法律Q&Aなんて騒ぎではなく、市役所の戸籍係に聞けばすぐに正解が出ます。