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私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)
もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。
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- eousagi
- ベストアンサー率0% (0/1)
もうご出産なさいましたか? 遅ればせながら・・・ 離婚後懐胎の通達で済むケースにあてはまれば、医師証明でOKです。 こちらであることを願います・・・ もし、そうで無かった場合、前夫を巻き込まずにできる「強制認知」 という方法があります。 この方法ですと、あなたと係争した事実は記載されてしまいますが、お子さんの戸籍に前夫の名前は記載されません。 詳しくは無戸籍児の会に問い合わせてみたらいかがでしょう?
- 参考URL:
- http://ameblo.jp/family772/
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?) そのまさかです。 離婚後300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎した子と推定され、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(民法772条)ので、嫡出子として夫の戸籍に入り、(前夫の)嫡出否認の訴えによって母親の戸籍に入ります。 もし前夫の子として戸籍に入らせたくないのなら、 母親が親子関係不存在の調停を提起する。→調停・審判・判決が確定した後に出生届を出す。(この間、生まれても届けは出さない) という手段しかありません。 住民票は、役所に事情を話して職権記載してもらえば、パスポートが取れない以外、日常生活(検診・保育所・学校を含め)には影響ありません。 弁護士さんに相談されるべきでしょう。
- masa31
- ベストアンサー率62% (50/80)
中々難しい案件です。 この件について説明するとかなりの行数をさくことになりますし、法律の定めに反することは教えることはできないので、こちらの「除籍なんでも掲示板」から「親子関係不存在」や「嫡出否認」で検索してみて下さい。 この質問と同様の事例が多数ありますので。 同じ様な悩みを抱えた方は沢山いらっしゃいます。 予備知識を仕入れた後は市区町村の戸籍窓口と家庭裁判所に相談された方がよろしいかと思います。 元市民課職員の危ない話 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
- pooh_666
- ベストアンサー率64% (22/34)
難しい問題ですね。 法務局のホームページに次のようなQ&Aがありました。 子供が生まれてくる前に、嫡出否認の訴えを起こしてもらい、それを確定させれば、生まれた時に、最初から自分の戸籍に入れられると思います。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
「推定する」というのと、似たような日本語ですが、「見做す(みなす)」というのがあります。 法律用語ではこの2つは、全く違う言葉として使い分けています。 「推定する」というのは、反証をあげると、その推定は覆るということです。 「見做す」というのは、反証をあげても、法律に書いてあることが事実とされます。 お子さんの父親を「推定する」ですから、だれも反証をしないと、婚姻関係にあった人を父親とするのですが、あなたが父であると、推定を覆す証言をするのですから、間違いなくあなたのお子さんになります。何の心配もいりません。
お礼
No1の方、No2の方合わせてで恐縮ですが。 早速の返事ありがとうございました。 No2の方の揚げて下さっている法務局のページはとても参考になりました。一度法務局に問い合わせてみることも考えて見ます。