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民法750条の違憲判決による夫婦別姓の可能性とその影響
- 民法750条が違憲となると、夫婦別姓の可能性が浮上します。現行の民法750条では、結婚後に夫婦が同じ姓を称することが求められていますが、違憲判決が出れば、これまでとは異なる選択肢が生まれることになります。
- もし別姓での婚姻届けを受け付けることができれば、夫婦は別々の姓を持つことができるようになります。これにより、個々の人格と自己表現の尊重が促進されるとされています。しかし、別姓での戸籍ができるかどうかは、具体的な法的手続きや裁判所の判断によって決まるため、一律に言及することはできません。
- 一方で、民法750条が違憲となった場合でも、夫婦別姓のための特別な根拠や手続きが設けられる可能性もあります。例えば、国会において夫婦別姓に関する新たな法律が制定されたり、既存の戸籍法や民法が改正されることが考えられます。そのため、違憲判決が出たからといって、一概に別姓での婚姻届けが受け付けられなくなるとは限りません。
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訴えは、(質問の趣旨からすると)婚姻届の不受理を争うものになるので、判決は、「不受理は違憲」というものになります。したがって、受理されることになりますが、司法の判断としてはそこまでです。違憲とされた民法750条を具体的にはどう改正するのか、例えば、常に別姓とするのか、選択的別姓とするのかなど氏をめぐる実体法のあり方や、手続き面での具体的な戸籍制度をどう改正するのかについては、司法で判断する性質のものではなく、また、行政も立法がなければ動けません。国会がどのような法律を作るのか、それまでの間の過渡的な措置としては行政が具体的にどう対応するのかという問題になります。おそらく、立法の対応がなされるまでの応急措置として、行政では現行の手続きの中で別姓での婚姻届を受理する措置がとられ、氏を巡る実体法の内容、それに基づく新たな戸籍制度の内容、遡及適用のあり方については国会での立法を待つことになります。技術的には↓SCNKさんのご指摘のような形になるものと思われます。 具体的な事件の解決に必要な限度で違憲立法審査権を行使するという憲法の建前からすると、「不受理は違憲(これは「受理せよ」という意味になる)」という判断を超えて、判決で「別姓での戸籍を作れ」という判断がなされることはないと思われます。 「事情判決」等については、ここでは無関係です。 したがって、ご質問の趣旨に沿って申し上げると、 >争いの元となった別姓での婚姻届けは、受け付けてもらえて、別姓での戸籍ができるんでしょうか? 婚姻届は受理され、最終的には別姓での戸籍ができますが、立法で対応するまでの間は、行政が応急措置をする。 >それとも、民法750条が違憲といってるのですから、婚姻届けを受け付ける根拠もなくなって、訴え自体は却下されるんでしょうか? 訴えは「不受理」を争うものになるので、判決は「不受理は違憲(=受理せよ)」となり、訴えが却下されることにはならない。 蛇足ですが、婚姻届の不受理そのものを争わず、「不受理」による精神的損害の賠償を求めるというような形の訴えはできないと考えられます。
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- siriusb
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>「行政の応急処置」というのは、普通の”戸籍”のようなものではなく、行 >政が「この二人は夫婦である」と証明を出すという感じのものと考えていいんで >しょうか? >それとも、別姓の戸籍が暫定的にできて、戸籍の原本に「同姓、同姓、別姓、同 >姓、同姓、、、」としてつづられるものなんでしょうか? >「裁判所の判決があれば、行政が法律に基づかないで別姓の戸籍を作る」という >ことが、どうしても納得できないのですが、どのように考えたらよいのでしょう >か? >行政が省令や何々規則を作る権限があるのはわかりますが、「同姓」を基本とし >ている戸籍法にない「別姓」の戸籍を作れるとなると、よくわからないのですが? もちろん、戸籍法にない「別姓」の戸籍を行政の単独判断でつくることはできません。行政の対応としては、現行の「同氏制」の戸籍システムを崩すことなく、しかも「別姓」の戸籍制度ができたときに、新システムに移行する上で混乱の起きない仕組みを考えることが限度となります。そのような仕組みが簡単に出来るとは思えないし、さりとて戸籍の運用を停止するようなこともできません。「行政の応急措置」は、そういった制約を満たすものでなければなりません。結局は、行政がどう考えるか、うまい方法はあるのかということになるのですが、考えられる方法としては、(国籍法改正のときと同様に)法改正までの間は暫定的に夫・妻のいずれかの姓を選択させておき、戸籍制度の改正が出来た段階で、過去にさかのぼって別姓への移行を認めるということになると思われます。つまり、一旦は、いままでどおりの形式で受け付けておくことになると思います。
お礼
三つも回答を寄せていただいて、ほんとにありがとうございました。 これで、去年から年越しの疑問に思っていたことが、完全に解決しました! お手数をおかけして申し訳ありませんでした。 ほんとに、どうもありがごうございました。 (同じ回答者には、二重にポイントを差し上げられません。 そういうシステムのようですので、ご容赦ください!)
- siriusb
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仮に、民法750条違憲判決が出た場合の立法的手当てのイメージとして、国籍法が父系主義から父母両系主義に移行したときの、立法的措置として、 国籍法改正附則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 というのがあります。
No.1の方と同じく、750條自體は、受け付ける根據ではない、と考えます。 >争いの元となった別姓での婚姻届けは、受け付けてもらえて、別姓での戸籍ができるんでしょうか? 訴訟でこのことを爭っていたんですよね。 そうしたら、判決でなんと言っているかによる、というのが答えだと思います。 婚姻しようとしてもいない人が、「750條は違憲だから、違憲判決を出すことを要求する」という訴えの仕方をしたのではないでよね。 問題なのは、違憲判決に沿うような結論として、どのような判斷を裁判所が【下した】のだろうか、という點だろうと思います。 ・違憲判決だとするなら、もっとも自然な結論としては「別姓での戸籍を作れ」という判決だったでしょう。→多分これが一番可能性が高い。 ・受け付けることを求める訴訟だと理解すると、受け付けることは受け付けるけど、新戸籍は編成せずほおって置かれる、ということになる。→しかし、戸籍法16條では「婚姻の屆出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。」と書かれているのだから、これは可能性として少ない。 ・事情判決の法理を適用する。關係法例の整備が整っていないので、違憲であることを宣言するが、棄却する。→でも、事情判決の法理ってこういうときに適用するんだっけ? 年末年始の休みに入るので急いで書きました。誤りがあれば謝ります。
お礼
お礼が遅くなりました。さっそくですが、 >・違憲判決だとするなら、もっとも自然な結論としては「別姓での戸籍を作 >れ」という判決だったでしょう。→多分これが一番可能性が高い。 この場合、行政(市役所とか)は、別姓での戸籍を作れるのでしょうか? 作れるとしたら、どの法律に基づいて作るのでしょうか? 戸籍法 第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1.夫婦が称する氏 第十四条 氏名を記載するには、左の順序による。 第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第二 配偶者 第三 子 第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。 この辺の法律との関係はどうなると考えたらいいでしょうか? >・受け付けることを求める訴訟だと理解すると、受け付けることは受け付け >るけど、新戸籍は編成せずほおって置かれる、ということになる。→しか >し、戸籍法16條では「婚姻の屆出があつたときは、夫婦について新戸籍を >編製する。」と書かれているのだから、これは可能性として少ない。 お聞きしたいのは、特に「新戸籍は編成せずほおって置かれる」の部分で、民法などの必要な法律の改正をしないで、裁判所の命令(判決?)で、行政が法律に基づかないで別姓の夫婦の戸籍を作ることができるのか?という点なんですが、どのように考えたら、いいでしょうか? 乗りかけた船(泥舟かも?)! 今一度アドバイス、いただければ幸いです。
- SCNK
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自信もありませんし、6法も手元にないのですが、仮に違憲となった場合、民法750条の規定が、どちらかの氏を名のるとの内容ですから、受付の根拠ではないので、受け付けてもらえるのではないでしょうか。 ただし、現行民法に代わる規定を作る改正を必要するでしょう。おそらく改正の際に、民法に附則が付加されて、違憲判決の日から改正の施行日までの間における遡及適用できるとの規定ができるのではないでしょうか。 つまり現行の民法に従って受理されたあと、この規定により遡及されて別姓で受理されたものとなるのではないかと思います。でも実際に国会にどのような法案が示されるかはまったくわかりません。
お礼
お礼が遅くなりました! 「メンテナンス時間:2002年12月27日(金) 01:00 ~ 2002年12月27日(金) 02:30(予定)」 これに引っかかってしまいました。それと、12/27は、確か朝から休みに入っていたような、、、28日でしたか、、、。 とにかく遅くなってすみませんでした。 なぞなぞのような質問にお付き合いいただいて、申し訳ありません。 お手元に六法がなかったそうで。そういうときには、こちらが便利です! (法庫)http://www.houko.com/index.shtml (RONの六法全書 ON LINE)http://www.ron.gr.jp/law/ ぜひ、「お気に入り」に登録してご利用ください。(?) さて、 >現行の民法に従って受理されたあと、この規定により遡及されて別姓で受理 >されたものとなるのではないかと思います との回答ですが、そうすると、民法が改正されるまでは、別姓での戸籍などは できないものなんでしょうか? それとも、日本にたった一つだけ(もちろん裁判を起こした人たちのものですが)別姓での夫婦の戸籍ができるんでしょうか? 現行の戸籍法に抵触しないものでしょうか? 裁判所の命令といいますか、判決があれば、そういうこともできるものなのかどうか、 その辺が詳しく知りたいのですが、どのように考えたらいいんでしょう? もし、お時間がありましたら、お願いできないでしょうか?
お礼
「民法750条が違憲とされたら?」というほぼありえない(絶対にありえない?)ような質問に真剣に回答していただいて、どうもありがとうございました。 >「不受理は違憲(これは「受理せよ」という意味になる)」という判断を超えて、 >判決で「別姓での戸籍を作れ」という判断がなされることはないと思われます。 >婚姻届は受理され、最終的には別姓での戸籍ができますが、立法で対応するまで >の間は、行政が応急措置をする。 この「行政の応急処置」というのは、普通の”戸籍”のようなものではなく、行政が「この二人は夫婦である」と証明を出すという感じのものと考えていいんでしょうか? それとも、別姓の戸籍が暫定的にできて、戸籍の原本に「同姓、同姓、別姓、同姓、同姓、、、」としてつづられるものなんでしょうか? 「裁判所の判決があれば、行政が法律に基づかないで別姓の戸籍を作る」ということが、どうしても納得できないのですが、どのように考えたらよいのでしょうか? 行政が省令や何々規則を作る権限があるのはわかりますが、「同姓」を基本としている戸籍法にない「別姓」の戸籍を作れるとなると、よくわからないのですが、、、?