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夫婦別姓推進派に対する、所謂「真性保守」の方々の反論についての質問です
夫婦別姓推進派に対する、所謂「真性保守」の方々の反論についての質問です。 夫婦別姓推進派の「結婚で女性が男性の姓になるのは男女平等に反する」との主張に対し、真性保守の方々は「現行の民法では婚姻時、夫婦どちらの姓を選んでもよいのだから男女平等に反しない」と反論します(少なくともチャンネル桜の番組内、「家族の絆を守る会」HP、維新政党新風HP etc. ではこの反論が採用されています)。 確かに現行の民法ではそう規定されておりますので、筋の通った反論だと思います。 しかし、真性保守の方々の言う様に、夫婦どちらの姓も選択する事が出来る様になったのは昭和22年、GHQ統治下で民法が改正されてからの話です。 GHQ統治下で改正された(現行の)民法では 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条) とされていますが、それ以前は 「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」(明治民法788条) とされていました。 「GHQによる日本の占領は国際法違反であり、日本国憲法を始めとした、その占領下に於ける一切の法制定は無効である!」と主張される真性保守の方々が、GHQ統治下に改正された民法を盾に反論するのは、矛盾しているのではないでしょうか? 【注釈】 「明治時代でも婿養子に行けば夫が妻の姓を名乗る事が出来たので、明治民法でも上の反論は成り立つ」と言う主張が一瞬思い浮かびましたが、「夫の姓を名乗る場合は養子縁組は要らない、妻の姓を名乗るなら要る」だと別の意味で男女平等に反してしまいますので、それ以外の回答をお願い致します(誤解している方が多いですが、現行の民法では夫が妻の姓へ改姓する際、婿養子に行く必要はありません。端的に言うと、これが明治民法と現行の民法の最大の違いです)。
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- fedotov
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No.3です。 女戸主の襲爵についてですが、君主の大権があり、 天皇大権の大日本帝国において、天皇の裁量権は絶大。 華族令がどうであれ、天皇の勅許があれば可能です。 日本がモデルにした英国も基本的に男子相続ですが、 故人に功績があれば、国王が娘に爵位の襲爵を許可。 エリザベス女王の夫君フィリップ殿下の叔父ルイス ・マウントバッテン卿が暗殺され、相続したのは 娘のパトリシア・マウントバッテン女伯爵です。 爵位が男子相続なのは「貴族=軍人」だからです。 貴族の狩りは軍事訓練で、公家は狩衣(狩りの衣装) を普段着にし、大名は武士です。 明治天皇もヨーロッパでの王族や貴族ならい「華族の 青年は率先して陸海軍々人になるべし」とのご沙汰。 肉体的に男性の方が力がありますし、軍隊は重装備で、 戦場で兵舎などを男女別々に用意しないといけないし、 軍隊的には男性のみが効率的・経済的なので、女性が 軍人になれないのは男女差別と言わないで下さいね。 >一人息子と一人娘の結婚等の理由で夫婦別姓を選んだ夫婦 子供が産まれた時にも姓を選んで、同じ両親から生まれた 兄弟を、父方祖父の家の孫、母方祖父の家の孫、と区別する のですよね。 そうしないと一方の家が絶えてしまうので意味がない。 それって家族より家制度を重視していると思います。 昔から一人娘を嫁がせる条件で、産まれた孫を祖父母の 養子にして跡取りにするというのがあり、子供が生まれる 保証がないけれど嫁かせていました。 近所に母親の実家を継いだ方がいますが、それと大差ない ので、私は夫婦別姓にする必要を感じません。 夫婦同姓・夫婦別姓のそれぞれに長所・短所があり、私は 夫婦同姓より封建的であるとの理由で夫婦別姓に反対ですが、 何を重視するかは平行線なので、これ位にしたいと思います。
- fedotov
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旧民法第788条 (第1項)妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル (第2項)入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル 婿養子の養子縁組は養父母の相続権を得る為。 女戸主と結婚した入夫は養子縁組不要。 女が戸主の地位を留保する事も可能でした。 歴史ドラマを見る限り、夫婦別姓とは、そもそも 結婚した後も妻をその出自で差別する為のもの。 子供を、同じ父親を持つ兄弟なのに、その母親の 実家の家柄で差別する為のものです。 正妻の嫡出子でも、母親の家柄が低い事を理由に 家督相続を認めて貰えず、家督争いで、家柄の良い 妻を迎えた父親の兄弟が相続なんてザラ。 嫡子と庶子は別として、徳川家康の「腹は借腹」と、 母親の身分でなく、長子相続させる旧民法がマシ。 選択性夫婦別姓を採用すると、別姓を選ぶのは、 仕事の都合でなく、夫の両親を嫌っている、 嫁ぎ先より実家がいいお家の嫁、 実家を自慢したい名家の「嫁しても将軍の娘」、 など、いろいろ憶測を呼びそうです。 又、夫婦別姓で離婚して、先妻の実家の姓の子と 後妻の実家の姓の子が同居とか、親子2代で夫婦 別姓だと、本当にアパートの表札になりますよね。 「民主党政策集INDEX2009」には 夫婦別姓も外国人参政権も明記されていましたが、 それらがあると反対票が増えると衆院選挙の 「マニュフェスト」から外しました。 マニュフェストにないからしないだろうと思い、 民主党に投票した人も多いです。 選挙に勝ったら、マニュフェストに明記した公約 より優先して、マニュフェストから除外した法案 を成立させようとしているのは詐欺だと思います。
- 469437
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質問は、夫婦別姓についてではなくて、真性保守の論拠についてですね。 >その占領下に於ける一切の法制定は無効である! ↑の真性保守(?)の主張は、法の成立過程に対する否定であって、その法の内容自体を全否定しているのではありません。 夫婦の姓に関しては、現行法を認めての発言でしょう。 真性保守の考える憲法改正(現行憲法破棄も含む)ですが 破棄・改正して、新憲法に移行したとしても、安全保障以外は今と大きく変わるところはないと思います。 明治憲法に戻ったとしても、現在に至るまでに、されていたであろう改正を施す必要があり、民法については、現行法と大きくは変わらないものになるでしょう。
お礼
OKWave初心者なもので、お礼を言うのに補足欄を使ってしまいました。大変失礼致しました。
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ご回答ありがとうございます。 私も過去数年間、真正保守が憲法を「破棄・改正して、新憲法に移行したとしても、安全保障以外は今と大きく変わるところはない」と思っていたことがあります。しかし、様々な真正保守系の方々の意見をブログ等で勉強するにつれて、だんだんそうではないと思うようになりました。彼らが憲法をGHQに改憲させることなく運営していたとしたら、まだ不敬罪も健在でしょうし、働く女性もまだお茶くみ要因が主流になっていると思います。婦人参政権や真の議会制民主主義の確立も割と最近の出来事になっていたかもしれません(昔は貴族院がありましたので)。 勿論、自由民主党などの比較的マイルドな保守の方々が改憲するなら469437様の仰る通りだと思います。
- yot15
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矛盾はないと思います。 >日本国憲法を始めとした、その占領下に於ける一切 現行の法律ではどちらの姓を名乗っても良いと言っているのであって、法律が変われば、主張の論拠は当然変わります。このような政策をマニフェストに盛り込み、どちらが良いと選択を迫られれば、今回の民主党のようになります。今後は一つでも反対のマニフェストがあれば、その政党は支持できませんね。色々な新党に票が流れますね。夫婦別姓問題を、マニフェスト通りに審議するのは、大問題と後悔しています。 私は、夫婦別姓が男女平等などとは思っていません。人間社会の最小単位は夫婦であって、種の保存の観点から見ても、夫婦の意向を大切にしたいものです。夫婦別姓は子供の姓にも関連してきますので、そちらの面からも議論が必要です。隣国では夫婦別姓ですが、これは何も男女平等からきた制度ではありません。同姓同士の結婚を回避して血が濃くなりすぎるのを防ぐ、種の保存からきている制度の様です。
お礼
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補足
早速回答を頂きましてありがとう御座います。「このような政策をマニフェストに盛り込み」との事ですが、2009年度のマニフェストをダウンロードして「夫婦」「別姓」で検索をかけてみた所ヒットがありませんでした。それ以前の民主党のマニフェストに夫婦別姓法案の記述があったと言う事でしょうか? あと「今後は一つでも反対のマニフェストがあれば、その政党は支持できませんね。」とのご意見についてですが、私も民主党に失望しております。ただ、人の数だけ意見があるので現実問題として「一つでも反対なら支持しない」としてしまうと何処にも投票出来なくなってしまうかもしれません。勿論、日本は民主主義国家ですから誰も支持できないなら自分が立候補すればいい(その為の被選挙権)訳ですが、実際選挙に出るのは大変ですよね...
お礼
OKWave初心者なもので、お礼を言うのに補足欄を使ってしまいました。大変失礼致しました。よろしければ補足欄の内容についてご一考・ご返答などして頂ければと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに入夫と女戸主の存在は「結婚で女性が男性の姓になるのは男女平等に反する」との主張に対する正当な反論に聞こえます。 「結婚で女性が男性の姓になるのは...」の部分に対しては旧民法第788条第二項により、現行の民法が出来る前でも入夫になればよいので、そこは論破OKです。ただ「男女平等に反する」の部分についてはどうでしょう。 fedotov様は「女が戸主の地位を留保する事も可能でした」と仰いますが、決して平等な訳ではなく、女戸主は男性の戸主に比べ複数の不平等な規定におかれました。例えば女戸主の襲爵は認められませんでしたし、隠居、廃家なども女性だけがそれをしやすい様に条文が作られました。この様に戦前は法律レベルで「女性は戸主に向かない」との考えを推し進めていた、と言うのが右派左派関係なく法学界の共通認識です。ですのでfedotov様のご回答は上記の「結婚で女性が男性の姓になる」に対する反論にはなっているものの、「男女平等に反する」の反論にはなっていません。 >選択性夫婦別姓を採用すると、別姓を選ぶのは、 >仕事の都合でなく、夫の両親を嫌っている、 >嫁ぎ先より実家がいいお家の嫁、 >実家を自慢したい名家の「嫁しても将軍の娘」、 >など、いろいろ憶測を呼びそうです。 >又、夫婦別姓で離婚して、先妻の実家の姓の子と >後妻の実家の姓の子が同居とか、親子2代で夫婦 >別姓だと、本当にアパートの表札になりますよね。 確かに良くない憶測を呼ぶと当事者に悪い影響を及ぼしますので、別姓結婚がその様な憶測にさらされる危険性はfedotov様の仰るように認識できます。 ただ、社会のそういった部分を知っているからこそ言いたい事があります。一人息子と一人娘の結婚等の理由で夫婦別姓を選んだ夫婦と、それに対し周辺で「ねぇ〇〇さん、あそこの家、夫婦別姓じゃない?」「ほんとね。旦那さんの両親が嫌いなのかしら」「見た、あそこの表札?アパートかと思ったわ」と憶測を回す人たちのどちらの味方で有りたいかと問えば、その答えははっきりしていると思います。別姓にすると上記の様な憶測が立って、「アパートの表札」などと非難されるからやめろと夫婦側を諭すのは、諭すべき側を明らかに間違えており、折角回答を頂いて申し訳ないのですが、少なくとも私は賛同できません。 最後になりましたが、「民主党政策集INDEX2009」を拝見し、該当の記述を確認致しました。ありがとうございました。