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ふるさと納税の所得控除計算について
ふるさと納税の所得控除計算について教えてください。 ある自治体へふるさと納税をする場合。 一例として1万円のみ行う。 (じつは、1万円以上の納税で5千円程度の粗品がある模様) ■ご質問 この場合は、控除申請方法を教えていただけないでしょうか? また、実質控除がうまく働けば、納税分(1万円)まるまる所得控除がされるのでしょうか? ちなみに、私はサラリーマンです。 嫁、子供2人の4人家族。 所得は平均的で、年末の控除申請は、生命保険フル控除、損害保険控除なし? などの申請のみであり、 また、気にするところとして、この控除申請には、ふるさと納税の控除申請する、 欄はなかった記憶があります。 よろしくお願いいたします。
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- simotani
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ふるさと納税は寄付金控除の項目で申告します。この寄付金控除には赤十字社資や共同募金も領収書があれば該当しますから、必ず領収書を受け取るように。尚政党寄付金はふるさと納税と合算する方法とは別に「政党等寄付金特別控除」も選択可能です。どちらが有利か計算してから申告しましょう。 因みに同じ年内に複数の地域にふるさと納税をした場合、全て合算して寄付金控除の足切りをします(だから共同募金や赤十字の1000円程度でも効いて来るのです)。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
質問者様の所得によって異なる可能性はありますが、 基本的に寄付金額-2000円が所得税、住民税から還付or減額されます。 総務省のページに案内がまとめられています。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
申告方法を詳しくと言われても・・・文字だけの回答では限界がありますし、個々に違う部分も多いです。 ・源泉徴収票(職場で年末調整済み) ・自治体に寄附した領収書 ・印鑑 ・振込口座のわかるもの(メモでもいい) を持って、税務署に行けば丁寧に教えてもらえますよ。 (参考URLのサイトを頼って、自力で申告書を作成して郵送してもよい) なお、所得税の税率が10%で、寄附が10,000円ならば・・・ 控除対象 8,000円 所得税還付 8,000円×10%=800円(これが振り込まれる) となります。残り(上記の例だと7,200円)は住民税の減額になりますので、現金では還ってきません。
No.3です。 住民税の年額を80,000円程度と書くべき所、8,000円と間違ってしまいました。失礼しました。
ふるさと納税というのは、名称こそ「納税」とついていますが、ちょっと特殊な「寄附」なのです。 だから、年末調整では対応できず、確定申告で「寄附金控除」を申告することになります。 年明けに税務署に出向いて確定申告書を作って自治体の寄付の領収書を添付して提出するか、郵送で送るかすると、1~2ヶ月後に指定した口座に還付金が振り込まれるという寸法です。 10,000円のみを寄附した場合、寄付金控除の対象外になる2,000円を超えた分、8,000円が控除対象です。 8,000円の所得税分が現金で還付され、残りは住民税の徴収額が減る形で還ってきます。 なお、あなたが納めている税金の詳細がわからないことには、全額(8,000円)が確実に控除対象になるかは不明です。 給料をもらっている人の住民税が年額8,000円未満ということはあまりないでしょうから、大丈夫だとは思いますけどね。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
ふるさと納税 は、その人の所得税、市民税の金額によって、計算が変わってきますので、ご質問にあげられた条件だけでは、正確な控除は計算できません。 でも、これだけで回答が終わりだと、意味がないので、若干の【仮定】をして計算例をご説明します。 【仮定】 1 給与収入 600万円 (給与所得は426万円になります) 2 社会保険料控除 70万円 3 生命保険控除 10万円 5 扶養控除 38万円 (1人は中学生以下と仮定して) 4 配偶者控除 38万円 5 基礎控除 38万円 所得 = 426万円 控除 = 194万円 (2~5の計) 課税所得 = 232万円 所得税 = 134,500円 (最大税率=10%) 住民税 = 250,000円 (所得割) 【計算】 ・ 手続きは、来年3月に確定申告をします。 ・ ふるさと納税の寄付をした自治体から、証明書が届きますので、これと源泉徴収票を使います。 ・ この時に 申告書A 第2表の住民税に関する事項にも寄付の記載を忘れないようにします。 所得税の控除 10,000円 - 2000円 = 8,000円(寄付金控除の額) × 税率10% 所得税は 800円 還付されます 市県民税の控除(基本分) 10,000円 ー 2,000円 = 8,000円(寄付金控除の額) × 税率10% 市県民税は 800円 安くなります。 市県民税の控除(特例分) 10,000円ー2,000円 = 8,000円 8,000円ー(800円+800円) = 6,400円 特例分として市県民税が 6,400円 安くなります。 結果として、 10,000円の寄付で、税金が8,000円安くなり、実質負担は 2,000円ということです。 【注意点】 特例分で調整される金額は、最大で 市県民税の均等割の10%までです。 仮定でいえば 2万5千円までです。 それ以上寄付しても、税金の恩恵はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に計算方法が難しく完全に理解がまだできておりませんが、 市県民税の控除(特例分)の計算が支配的に決まり、 結局、最初の控除(2000円分)が除かれた分以外はすべて 戻ってくるということですね。 ちなみに、特例分というのが、いつでも廃止されるような 条件に思え非常に不安なところですが・・・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>一例として1万円のみ行う… 【当年の所得税】・・・所得控除 ・寄附金控除 10,000 - 2,000 = 8,000円 ・減税額 8,000 × [税率] = ? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 税率は、まず源泉徴収票を見て課税所得を計算。 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額 + 8,000 ] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 課税所得を税率表に照らし合わせて税率を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ---------------------------------------- 【翌年の住民税】・・・税額控除 ・寄附金控除 基本控除 (10,000 - 2,000) × 10% = 800円 ・寄附金控除 特例控除 (10,000 - 2,000) × (90% - 所得税の税率 × 1.021) = ?円 ・合計減税額 800 + ?円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_keisan なお、所得税でも所得控除に代えて税額控除を選択することもできますが、話が複雑になるので割愛します。 >納税分(1万円)まるまる所得控除がされるのでしょうか… 所得控除は確かにまるまるに近いですが、「所得控除」と「税額控除」の意味の違いに留意する必要があります。 ・所得控除・・・課税される「所得額」を少なくしてくれる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・税額控除・・・納めるべき「税額」を少なくしてくれる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(じつは、1万円以上の納税で5千円程度の… 1万円寄附して 15,000円相当の見返りがあるわけでは、決してありません。 そんなうまい話はありません。 >また、気にするところとして、この控除申請には、ふるさと納税の… 会社の事務員さんが悲鳴を上げますので、年末調整の守備範囲外です。 確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
所得により税率が10%計算や、20%計算などあったかと思い。 それにより、またどう変わるのか、計算が難しくわかりませんが、 わざわざ年末調整でなく、別途還付されるということであれば、 わかりやすく是非TRYしてみたいと思います。 ちなみに、 >年末調整では対応できず、確定申告で「寄附金控除」を申告することになります。 > 年明けに税務署に出向いて確定申告書を作って自治体の寄付の領収書を添付して提出するか、郵送で送るかすると、1~2ヶ月後に指定した口座に還付金が振り込まれるという寸法です。 こられ説明にある申告方法を詳しく教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。