- ベストアンサー
所得税の予定納税について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2220086.html を見ましたが、該当しているのか分かりません。 重複しますが、質問します。 2社より給与所得があります。 18年度確定申告も行いました。 A社:所得税控除 甲欄 B社: 乙欄で控除されています。 19年度も確定申告を行う予定ですが、予定納税の通知書が届いたということは、A社・B社の控除額では足りず、更にその不足額が15万を超えるとみなされたということでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成19年分の予定納税は、平成18年分の所得税の確定申告を基に、平成19年分に適用される税率などを基に予定納税基準額が算出されます。 ここで、問題なのが、計算方法は改正になった税法を適用しているのに、基になる金額(所得金額と、差し引かれる源泉所得税)は前年のものを使うというところです。 前年の所得金額に今年の税率を掛けて(つまり定率減税廃止のもので)税額を算出し、そこから確定申告した前年の源泉所得税と同じ金額を差し引いて、残りが15万円以上あれば → 予定納税となるわけです。 予定納税の通知をする際に、源泉所得税も今年の分でちゃんと計算し直してくれればよいのに!って、ちょっと思いましたが、税法はそうはなっていないようですね。 実際には、現在給与から差し引かれている源泉所得税はもちろん定率減税廃止を加味しているわけですから昨年分より多く引かれています。それで計算すると質問者様も残りが15万円以上とはならないと思うのですが、どうですか? もし、そういう概算で計算してみて、15万円未満になれば「減額申請」をしましょう。 理由欄には「本年の税法を適用して計算した源泉所得税で計算すると、予定納税の基準額以下になるため」とでも記載すればよいと思います。 私の母も去年、給与プラスちょっとした不動産所得で初めて予定納税がかかってきて、調べてみるとやはり「定率減税12万5千円」の影響で、源泉所得税はそのまま前年の金額によるもので計算がしてあったからでした。 実際はプラスされる不動産所得での所得税の追加は6万円程度なのですが、6万円+定率減税廃止12万5千円で15万円をオーバーしてしまったのでした。 しかし定率減税廃止12万5千円分は、源泉所得税で加味されるわけですから、結局は例年通り追加は6万円程度となり、予定納税基準額以下となりました。 結局「減額申請書」を郵送で提出しましたが、特に問題もなかったようで、あとかから「承認します」と通知がありましたよ。 *なかなかうまく説明できなくてすみません。
その他の回答 (3)
- kkj-net
- ベストアンサー率59% (13/22)
2カ所以上で給与所得があり、一定以上の所得(税額)になるときには、予定納税をする義務がある。 給与所得だけならば、予定納税する必要がないとの意見があるが、そのようなことはない。 まぁ、納得するために、結局、税務署に問い合わせてもらうしかないと思うけどね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
毎年予定納税(私は、ふんだくり懲税と呼んでいますが (^_^; )させられている者です。 >A社・B社の控除額では足りず、更にその不足額が15万を超えるとみなされたということでしょうか? 細かな所得税規定はわかりません。税理士がやっている申告に基づいて税務署が勝手に私の口座から引き落とすことなので。 ですが、予定納税って、「控除額」がどうとか「不足額」がどうこうという話ではないことは分かります。 要するに、質問者さんが浪費家で、確定申告時(平成20年3月)に平成19年の所得に対する税金分のお金を持っていないと、差し押さえなど面倒な徴税を行わないといけないので、質問者さんが給料などを使い切ってしまわないうちに、今年分の税金をふんだくってしまおうという制度です。 確定申告もしないうちに取られてしまうので、3月に確定申告によって一括納税する人と比べると、非常に不公平な制度です。それまで運用できない。憲法(公平税制)違反なんじゃないか? -------- 申告時にお金がないと困るのは私ども納税者なのでございます。差し押さえなどで財産を失ってしまうのでございます。国の官僚様たちは、そんなことになって、愚かな私ども国民が困ることがないように親心で、本当はやりたくない、めんどうなんだけど、私どものために、いやいや事前に懲収してくださっていらっしゃるので憲法違反ではありませんぞよ。
お礼
ありがとうございます。 しかし毎月、給与から控除され、また年に3回控除されるのには やはりまだ納得がいきません。 月曜になり次第、税務署に問い合わせてみます。
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
給与所得しかないのであれば、通常予定納税(国税)は発生しません。事業所得で間違って申告されているか、通知書を予定納税と間違えて見てしまっているかだと思われますがどうでしょうか。一度その通知書を確認の上、所轄税務署へ確認に行かれてはどうでしょうか。それとも給与所得以外に税額が15万円以上発生する所得でもありますか?。
補足
回答ありがとうございます。 通知書には第1期の納付書も同封されていますので、予定納税には間違いないと思います。 またB社に関しては代表取締役ではありますが、役員報酬以外に所得は有りません。 もし事業所得とみなされてしまっていた場合、18年度の納税額も違っている可能性があるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 とっても分かりやすかったです。 定率減税廃止後の影響もあるんですね、早速試算してみます。