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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時所得の税金のかかりかた)
終身保険の解約返戻金の一時所得税について
このQ&Aのポイント
- 終身保険を10年以上積立して解約返戻金を将来に渡って受け取る場合、一時所得の計算方法とその税金について教えてください。
- 例えば、積立金額が500万円で解約返戻金が800万円、保証金額が1000万円である場合、解約返戻金を900万円に減額して受け取った場合の税金について知りたいです。
- 一時所得の計算式は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と特別控除額(年間最高50万円)を差し引いた金額です。
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質問者が選んだベストアンサー
解約払戻金は、一時所得です。 一部解約でも、同じです。 従って、少しずつ解約すれば、税金がかからないということになります。 一方、毎年一定の金額を受け取る年金は、雑所得です。 雑所得には、一時所得にあるような控除枠はありません。 従って、収支がプラスならば、課税対象になります。 ここで、矛盾が生じてしまいます。 小出しに解約すれば非課税になるに、 年金で受け取れば課税対象になってしまう。 これは、連年贈与と似た状態です。 毎年100万円ずつ、10年で1000万円を贈与すれば非課税なのに、 一気に1000万円を贈与すると、贈与税がかかる。 実際には、10年に小分けしても、1000万円を一括贈与したと見なして、 贈与税を課税するのが、連年贈与です。 これは、どのように解釈するか、という問題であり、 解釈をするのは、税務署です。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
大変分かりやすいご解説を頂きまして誠にありがとうございました。 税金のお話は難しいですが、理解をこうして補助して頂けると大変面白いと思いました。 ありがとうございました。