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土地賃貸借の催告後解除について
土地賃貸借の催告後解除についてお教えください。 1.相手に地代の支払いを催告 2.催告期間の経過 3.解除通知書の発送 4.解除通知書が相手に到達 2の催告期間の経過から4の解除通知書が相手に到達するまでの 間に相手が滞納地代を支払いした場合にも解除は有効なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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- santa1781
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回答No.1
2の督促期間は、相談者様が勝手に決めた期日なので、賃貸借人はそれに応じる必要はない。3の解除通知書も相談者様が勝手に通告したものだから無効。 早い話しが、賃貸借人を追い出すには、裁判所の許可。若しくは退去解決金を支払うしかない。
補足
上記回答はまるで意味不明です。 自己解決しました。 解除権が発生した後でも、債権者が解除をする前に、債務者が本来の給付と同時に遅延による損害を加えた分を提供した時は、解除権はこれによって消滅する(大判大6.7.10)。