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相手方所在不明の場合の解除の方法
駐車場を貸しているものです。(但し契約書は結んでおりません) 借主の一人が3ヶ月ほど賃料を滞納しており、払う気もなさそうなので契約を解除したいと考えております。 駐車場賃貸は借地借家法が適用されないので、民法の規定に従ってまず相当期間を定めて催告しようと内容証明郵便を相手の住所に送ったのですが所在不明で帰ってきました。(恐らく転居したか居留守を使っていると思われます。車は駐車場にあったりなかったりするようです。(私は遠方なので確認がなかなかできません) このように相手方所在不明の場合、民法の規定に従って契約解除するにはどういう手順ですればよろしいでしょうか。 催告しようにも内容証明郵便が相手に届かないので・・・。 個人的には駐車場の場所に催告の掲示を掲げて、相当期間(2週間ぐらい?)待って契約解除しようと思うのですが、 (1)このような形でも催告したことになるのでしょうか? (2)あるいは無催告解除してもいいのでしょうか? (3)また解除するにしても相手方が所在不明なので、どのような形で相手 に解除の意思表示をすればよいでしょうか? (4)解除できたとして、相手方の車がまだ駐車場にある場合どのような形 で撤去させればよいでしょうか? (5)滞納賃料の払わせ方は支払督促を考えておりますがそれがベターでし ょうか? 以上いろいろと質問させていただきましたが、どうぞ宜しくお願いします。
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- mu128
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