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建物収去土地明渡請求事件として訴訟手続きについて

以前地代不払いの借地人に対してご質問させていただいたのですが、滞納地代の支払い請求と期限までに支払いない場合の契約解除を加えた通知書を送ったところ、先方より滞納地代は一切払えないと回答があり、建物収去土地明渡請求事件として手続きを進めていくことになりました。この場合は借地権解除確認訴訟と同じ訴訟内容と理解しても宜しいのでしょうか? また現在海外在中なのですが、訴訟人は私として他に日本在住の他親族を補助参加させることは可能でしょうか? oご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>tk-kubotaさん前回からいろいろアドバイスありがとうございます。 と言われて、前回を思い出しました。 訴額の関係ですが、90万円と言うのは、以前は90万円でした。 現在では140万円以下は簡裁、それ以上は地裁です。 建物収去土地明渡事件は、明渡を求めている土地の固定資産税評価額の2分の1が140万円で決まります。 ただし、何年か前、2分の1の2分の1(4分の1)だったこともありました。期限付きの特例だったのかも知れませんが、現在は元に戻っているかも知れません。調べて下さい。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは実務のことでしよう。 それならば、訴状に記載する事件名は「建物収去土地明渡請求事件」 ですから借地権が解除されていることを前提とした訴訟なので、それを原告側で確認する必要はないです。 被告が、その前提を争うならば「中間判決」などで解決したうえで明渡事件に移行します。 次の補助参加の件は、補助参加の申請は可能だとしても、その理由は何ですか ? 補助参加は当事者(この場合は原告)を補助するだけで、原告の代理とはなれません。 従って、補助参加する意味がないと思います。 出廷は、本人か弁護士です。ただし、簡易裁判所でしたら、裁判所の許可を得て親戚の者が代理人となれます。 なお、口頭弁論の期日は、実務では、通知の日から30日から40日です。

luglug_2011
質問者

お礼

tk-kubotaさん 前回からいろいろアドバイスありがとうございます。 現在海外在住のため出廷するためのスケジュール調整などで余裕があるか心配でしたので、補助参加ということを確認させていただきました。原告の代理となれないのであれば意味ないですね。 30-40日の事前連絡あれば本人出廷には障害はないので。 訴状は司法書士に作成してもらうことになるのでしょうが、地方裁判所と簡易裁判所のどちらに訴状提出するのでしょうか? 民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が90万円を超えない請求事件については簡易裁判所、140万円を超える請求及び140万円以下の不動産に関する事件は地方裁判所と以前他の質問者への回答があったのですが。 私の場合は給付の訴えとして訴額は固定資産税評価額の1/2で上記価格とするのでしょうか?

noname#141177
noname#141177
回答No.2

(1)借地権解除確認訴訟について 借地権解除確認訴訟という訴訟類型は、おそらく存在しないでしょう。 方法選択の適否という観点から、確認訴訟では訴えの利益無し、として不適法却下されます。 (もしあるとすれば、借地権不存在確認訴訟でしょうが、やはり給付訴訟として争うべきです)。 建物収去土地明渡訴訟では、物権的なものと債権的なものと2種類ありますが、実際には相手が適法な占有権限があるか否かが主要な争点となりますので、訴訟内容は似通っているといえましょう。 (2)補助参加について まず、「補助参加させる」、つまり、質問者さんが親族の同意を得ずに無理矢理補助参加させることを考えます。 これは、民事訴訟法上の訴訟告知(53条)にあたると思われますが、認められるのは難しいでしょう。 続いて、親族の同意があるもとで、「補助参加する」ことを考えます。 補助参加自体は、誰でもできます。しかし、相手方が異議を述べた場合に「参加の利益」が無い場合には補助参加認められません(44条1項)。(ただし、45条3項) 親族であるというだけで、建物に対して一切の利害関係を有していない場合には、参加の利益がなく、相手方が異議を述べた場合には補助参加できません。

luglug_2011
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.1

建物収去土地明渡請求訴訟と借地権解除確認訴訟と少し内容や微妙な法的結論等は異なります。 ただ、あなたの争い方からすると、後者が前者の中に含まれているというイメージで よいと思います。これを法的に説明するととても難しいお話になるので。 それから、親族に関しては、親族であることを理由に補助参加させることはできません。 借地権や土地に法的利害関係がある場合は別の検討が必要ですが。ただ親族であって、日本で訴訟するには都合がよいからという理由では補助参加は認められません。弁護士以外の者があなたの訴訟に 関与することは文面から判断される事情では不可能です。

luglug_2011
質問者

お礼

lanlan21さん 早速の回答ありがとうございました。 ご説明内容からするとと法的利害関係がないのであれば,弁護士のみ関与可能ということですね。 かりに本人のみで訴訟人とした場合、口頭弁論の日時などはどのくらい前に知らせれるのでしょうか?