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hold out as having authority to ~
こんにちは。 下記の文章は契約書関連の一文ですが、解釈に苦慮しています。 Neither party will be entitled to pledge the credit of the other party in any way or hold itself out as having authority to do so. or までは 「いずれの当事者も、他方の名義で代理として契約を結ぶ権利を有せず、」と解釈しましたが、hold itself outがさっぱり何を言いたいのかつかむことができません・・ ご教授いただけないでしょうか・・宜しくお願い致します。
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契約書でよく使われる語句です。 hold itself out as A Aとして広告宣伝する
お礼
回答ありがとうございました