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介護保険料の徴収についてお聞きしたいのですが。
介護保険料の徴収についてお聞きしたいのですが。 4月15日誕生日の方がいて4月分の保険料から介護保険料を上乗せして徴収しようと思うのですが、4月分の保険料は5月の給料から控除するのでしょうか? 社会保険の事を調べたところ本月分の給料から先月分の保険料を控除するとありました。 今会社では1月分の保険料を1月分から控除して2月末に支払うという処理をしています。 (毎月1ヶ月分の社会保険料の預かり金が残っている状態です。) こういう場合は4月の給料から介護保険料を徴収した方が良いのでしょうか?
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noname#128540
回答No.1
>今会社では1月分の保険料を1月分から控除して2月末に支払うという処理をしています。 ↑ 表現に厳密性が欠けていますが、想像するに、 「今会社では1月分の保険料を『1月に支給する給与』から控除して2月末に支払うという処理をしています。」 ということと思われます。 もし、そうだとすると、その徴収の仕方は法律違反です。とはいえ、世の中にはそういうタイミングで徴収している会社も堂々と蔓延っているのが実態です。 ともあれ、介護保険料は健康保険料の「内訳」みたいなもんですから、徴収のタイミングは、間違いついでに健康保険と合わせておくのが賢明でしょう。あえて介護のみ正しく徴収するメリットは何もないと思います。まぁ、健康保険も含めて間違いを正すのが正論ですけれども。