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介護保険料の特別徴収について
介護保険の第1号被保険者の場合、保険料は原則「特別徴収」となっておりますが、何故なのでしょうか。普通徴収に変更することは出来ないのでしょうか。 また、被扶養者が「特別徴収」された保険料は何故扶養者の社会保険料控除の対象にならないのでしょうか。 社会保険料控除は自分自身及び生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料は対象になるはずですが。 教えてください。宜しくお願いいたします。
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介護保険の第1号被保険者の場合、保険料は原則「特別徴収」となっておりますが、何故なのでしょうか。普通徴収に変更することは出来ないのでしょうか。 また、被扶養者が「特別徴収」された保険料は何故扶養者の社会保険料控除の対象にならないのでしょうか。 社会保険料控除は自分自身及び生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料は対象になるはずですが。 教えてください。宜しくお願いいたします。