- 締切済み
特別徴収される介護保険料の所得控除について
介護保険料を厚生年金から特別徴収されている夫婦です 特別徴収されだしてからの確定申告における所得控除に納得できません 特別徴収される年齢(65歳)以前には 妻の介護保険料(銀行口座からの引き落とし)も夫の所得控除(社会保険料)に入れていましたが 特別徴収後は それが認められていません 65歳前後で 不公平だと思います これって地方によって所得控除ができるように考慮されているところもある? とかを聞きましたが本当なのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>65歳前後で 不公平だと思います 確かに不公平ですが、65歳以上の方については、本人の年金額が年額18万円以上ならば、その年金からの特別徴収により収めてもらうことになっていて、口座振替との選択は出来ません。 >これって地方によって所得控除ができるように考慮されているところもある? とかを聞きましたが本当なのでしょうか? いいえ、選択は出来ないはずなので65歳未満の場合の国民健康保険の話ではないですか。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
No.1です ちょっと補足です 「支払いをした者」では語弊がありますね 「負担をした者」と読み代えていただく方が正確ですね
お礼
回答 ありがとうございます。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
不公平ではありません 社会保険料控除や生命保険料控除などは「支払いをした者」が控除を受けることができます 現金払いや振り込み払いの場合お金に名前は書いていませんから、夫婦どちらのお金から支払ったかを客観的に確認のしようがありません その為重複しなければどちらが控除を受けても良いという例外扱いなだけです 特別徴収の場合は天引き払い方式ですから、客観的かつ極めて明確に誰が支払ったかが確認できます そのため現金払いなどのような例外扱いができず、夫婦間とはいえ控除を移すことができないのです この状況が不服ならば特別徴収から普通徴収へ切り替えるしかありません
補足
回答 ありがとうございます 普通徴収の切り替えですが 自由にできるのでしょうか? 出来るのでしたら 私が不公平というのはおかしいです 出来ないといわれるので 不公平と思うのですが・・・
お礼
回答 ありがとうございます そうなんですよね 税金を少しでも安くしょうと思えば 65歳前のように 妻の介護保険料も私の口座から引き落としすることで 妻の介護保険料も私の所得控除に入れられていたのにね それが強制的に特別徴収されることで 妻が負担したことになり 出来なくなりました ちなみに妻の所得は低くて税金がかかる額ではありません