家のかどの「すみ切り」について
私の自宅の道路は4メーターほどしかありません。
四角い建物の縦と横がそうです。
そのため、この四角い建物の角は少し斜めに切って、車が道路を曲がって通れるようにへこめて建ててあります。
ところが最近、工事の車が通って、このすみきりの踏み石を傷めるばかりか、家のかどをこすったりあたります。
そのため、本来私の土地であるこの「すみ切り」の部分に、大きい石でも置こうかと思っています。
この場合、道路交通法とか何かで法規にひっかかるでしょうか?
家のかどをこすられたり当てられて、ほとほと困っています。
知らぬ間に車で逃げてしまうので、修繕費はいつも私の負担となります。
ここへ大きな石を置けないでものしょうか?
また、何か対策はありますか?
これは警察に相談するのか、役所の土木課にでもなるのでしょうか?
ぜひ、法律の見地から教えてください。
お礼
早速にありがとうございます。 助かりました。