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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家のかどの「すみ切り」について)
家のかどの「すみ切り」について
このQ&Aのポイント
- 私の自宅の道路は4メーターほどしかありません。四角い建物の縦と横がそうです。そのため、この四角い建物の角は少し斜めに切って、車が道路を曲がって通れるようにへこめて建ててあります。
- 最近、工事の車が通って、このすみきりの踏み石を傷めるばかりか、家のかどをこすったりあたります。そのため、本来私の土地であるこの「すみ切り」の部分に、大きい石でも置こうかと思っています。
- この場合、道路交通法とか何かで法規にひっかかるでしょうか?家のかどをこすられたり当てられて、ほとほと困っています。知らぬ間に車で逃げてしまうので、修繕費はいつも私の負担となります。ここへ大きな石を置けないでものしょうか?また、何か対策はありますか?これは警察に相談するのか、役所の土木課にでもなるのでしょうか?
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自分とちならおすきにどうぞ。ついでに、カメラでも設置して、ナンバーガウツルヨウニ手おけば、警察に届けやすいでしょう。
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- masa2211
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回答No.2
「角敷地の建築制限」に引っかかり、道路としての利用を妨害するとアウトです。 (両方の道路が公道の場合。) なお、どの程度まで引っかかるかは、自治体の条例で定められているため地域差があります。 交差点の両方の4m道路ならアウト、片方が広ければ(おおむね、センターライン付き)ならセーフになっていると思いますが..... 東京都の例: http://shido.iinaa.net/law/law7.html
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~ん、「角敷地の建築制限」に引っかかり、道路としての利用を妨害するとアウトです。」 なるほどそうでしょうねえ。私もそう思います。 これが原因の損害は、どこに訴えることになるのでしょうかねえ。
質問者
補足
東京と地方とで、また条例など違うようですね。 私の場合は、所轄警察署・道路課・建築指導課などにといあわすと、私の土地であるかぎり、「これは問題ない」と回答がありました。 参考のためにお知らせします。
お礼
ありがとうございます。 建築基準法に基づいて、すみ切りをしていますから、自分の土地でも「すみ切り」は道路提供みたいなもので、実際はどうなんでしょうか・・・。
補足
回答は2番の方のほうが、適切で、正しいと思いましたが、建築基準法・警察・道路管理・弁護士他をいろんなケースで相談しましたが、結論的に1番回答者が正解でした。 「ベストアンサー」としては正解になりますので、選ばせていただきました。