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資産、負債及び純資産の記載の基準
企業会計原則には「資産、負債及び純資産(資産)は、適当な区分、配 列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない」とされてい ますが、先の3つは分かるのですが、最後の「評価の基準に従って記 載」とはどいうことをいっているのでしょうか?
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貸借対照表原則 1A 資産、負債及び純資産(資産)は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない ということで、 区分表示をすること(貸借対照表原則二) 流動性配列法に従うこと(貸借対照表原則三) 適当な分類に従うこと(貸借対照表原則四) に続いて、 貸借対照表の評価額 原則として取得原価を基礎として計上しなければならない(貸借対照表原則五) とあります。これが評価の基準です。
お礼
いつも的確な回答有難うございます。 よく分かりました。