• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除と生命保険と確定申告)

医療費控除と生命保険と確定申告

このQ&Aのポイント
  • 去年の入院で約85万かかったが、生命保険が降りてプラスになった。
  • 医療費ー10万の残りの10%ぐらいが戻ってくる可能性があるため、確定申告するか迷っている。
  • 他の人からは、保険でプラスになった場合、申告したら払うことになるかもしれないと言われている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)去年の2月から6月まで高額医療費控除を使って、入院で約85万かかったんですが生命保険が降りて、少しプラスになりました。 (A)ならば、この分の医療費控除は受けられません。 生命保険の入院給付金などが非課税なのは、 このようなとき、医療費から差し引くからですよ。 非課税のお金を貰って、しかも、その原因となった入院から、 その費用に関する税金の還付を受けるというのは、 二重取りになりますよ。 (Q)去年一年の医療費に入院費を合わせると100万越えます。 (A)入院で85万円かかったということは、 その他の費用が、15万円ということです。 この15万円は、医療費控除の申告ができます。 (もちろん、申告が認められる内容ならば、という条件付きです) (Q)医療費ー10万の残りの10%ぐらいが戻ってくると聞いて、それだと10万以上戻ってくるかも、と思って確定申告しようと思っていました。 (A)15万円(上の計算)-10万円=5万円。 所得税率が10%ならば、5000円が戻ってきます。 (Q)他の人からは、保険でむしろプラスになったのであれば、申告したら払うはめになるかもよと言われました。 (A)生命保険の入院給付金などは非課税なので、 申告したら、不足分を指摘されて、追加の税金を取られる ということはありません。 (Q)税務署で確定申告するとき生命保険に入ってるかと保険金が降りたのかって分かるんですか? (A)税務署が保険会社に問い合わせをすれば、すぐに答えてくれます。 毎年の生命保険料控除を申請していれば、税務署は どこの生命保険会社と契約しているのか、すぐにわかります。 ついでに言えば、死亡保険金・解約払戻金・満期保険金などは、 100万円を超えると、保険会社は税務署に支払調書の提出義務が 生じます。(法律で、提出義務が決められている) なので、このようなお金は、税務署は何もしなくても、把握できる。 このような面では、保険会社と税務署は、仲良しと思って良いです。 (Q)こう言った場合は、申告はどーするべきですか? (A)上記の通り、 85万円の入院費用に対して、それ以上の給付金が出ているならば、 この分は申告できません。 総額100万円-85万円(入院費)=15万円 について、保険会社からの給付がないのならば、 この15万円については、医療費控除の申請を出せます。 計算は、上記の通り。 ついでですが、 「税務署には、どうしてわかるのですか?」 という発想をしないでください。 税務署には、すべてわかると考えた方が良い。 日本の税務は、納税者の申告制です。 つまり、税務署は、納税者が正しく申告するということを前提にして 仕事をしています。 だから、正しくないことをしたときは、厳しいです。

032503050623
質問者

お礼

とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

入院した病での支払い(通院も含む)額が85万円 加入してる保険会社からもらった給付金100万円(非課税) 入院した病のほかに例えば歯医者に通院して、20万円かかったとします。 医療費控除額の計算例 85万円ー100万円=ゼロ ゼロ+20万円=20万円 所得の計算をする時、20万円が医療費控除として受けられます。 還付額がどれだけかは、実は質問内容だけでは不明です。 所得税率が5%の人ならば20万円×5%で1万円ですが、所得税率10%の人でしたら20万円×10%で2万円となるので、「医療費控除を受ける人の所得税率がいくつか」がわからないと概算でも答えることができません。 質問文内に他人から聞いた情報として挙がってるもので2点誤りがありますね。 1、医療費総額から10万円を引く。 「10万円を引く」だけでは言葉不足です。 「所得の5%」と「10万円」のどちらか少ない額を引きます。 年間所得が100万円の方が、年間医療費を20万円支払いしたとしますと、20万円ー5万円の15万円が医療費控除額になるわけです。 2、保険でプラスになった部分が課税対象になる。 なりません。非課税所得だからです。 医療費控除の計算のときに引かれるから非課税という説明がありますが、勘違い既述です。もともと非課税です。 「生命保険は個人でかけてる事だし」の後が省略されてますので、何をおっしゃりたいか苦しみますが、「個人で負担してる生命保険契約からおりる保険金を、支払った医療費総額からひくこたあなかろ」という疑問文なのだと思います。 医療費控除制度は「最終的に財布から出たお金」の税負担を減らそうというものですので、個人的に生命保険契約を結んでいたのでもらえた入院給付金などは「もらえたのでよかったね」「だけど、医療費額からは引いてけいさんしてくれ」というのが国税庁の考え方です。 この辺りは「お国の考え方が今そうだから、しょうがない」と割り切るしかない点です。

032503050623
質問者

お礼

とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

既に答えがついている分もありますが、補足します。 >生命保険が降りて、少しプラスになりました。 >聞いた話しだと、医療費ー10万の残りの10%ぐらいが戻ってくると聞いて、それだと10万以上戻ってくるかも、と思って確定申告しようと思っていました。 ・入院費用についてプラスになった分は医療費ゼロと考えて下さい。総医療費から差し引く必要はなく、入院費用以外の医療費総額を医療費控除対象の医療費として下さい。 ・医療費から差し引く10万円は、所得が200万円以上の場合です。所得が200万円未満の場合は、所得×5%を差し引いて下さい。 ・今年還付となる所得税は、医療費控除額×所得税率ですが、同時に来年度の住民税も減額になります。減額分は、医療費控除額×10%です。

032503050623
質問者

お礼

とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>去年の2月から6月まで高額医療費控除を使って、入院で約85万かかったんですが生命保険が降りて、少しプラスになりました。 それなら、医療費控除の申告はできません。 生命保険金や高額療養費など医療費を補てんするお金があった場合、かかった医療費からその分は引かなくてはいけません。 ただ、入院費用が85万円で、その”入院”に対する生命保険の給付金が仮に100万円だったとしたら、ほかの医療費からは引かなくていいですから、入院分を除いたほかの医療費での医療費控除は可能です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >聞いた話しだと、医療費ー10万の残りの10%ぐらいが戻ってくると聞いて、 それはわかりません。 控除分に税率をかけた分が還付されますが、所得税の税率は人(所得)によって違います。 所得が少なければ5%だし、多ければ20%もあります。 >それだと10万以上戻ってくるかも、 税率10%とした場合、それはありません。 前に書いたとおりです。 医療費に補てんされたお金は引かないといけません。 >他の人からは、保険でむしろプラスになったのであれば、申告したら払うはめになるかもよと言われました。 いいえ。 それはありません。 生命保険の給付金は非課税なので、いくらもらっても税金かかりません。 >税務署で確定申告するとき生命保険に入ってるかと保険金が降りたのかって分かるんですか? 年末調整で「生命保険料控除」を申告していませんか。 当然、税務署は給付金があっただろうと推測します。 また、それとは別に健康保険の「高額療養費制度」もありますから、もし、85万円の医療費控除を申告したら不審をもつでしょう。

032503050623
質問者

お礼

とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

医療費控除では、保険金などで補てんされた金額は差し引いて申告することになっています。 嘘偽りなく正直に申告すればよいのです。 保険でプラスになった分に税金がかかることは、ないと思いますよ(入院給付金は非課税だったと思います)。 ※満期返戻金など非課税じゃないものもあったハズ 申告しても還付されない、もしくは少額で手間のほうが惜しいなら、しなくてもいいですが。 バレないだろうと不正な申告で不当な還付を受けると、脱税とか、詐欺とか・・・かもね。相手、税務署だし。 生命保険は個人で掛けているとはいっても、生命保険料控除なんか受けていれば入っていることはバレてますよね。 高額な医療費、保険金などで補てんされた金額の記載がない、生命保険には入っている・・・疑ってくださいと言っているように思うのですが。 ただ、医療費全部から保険金等を差し引かなければいけないわけではなく、保険金が出た分の医療費から差し引く(差し引いてマイナスになったらゼロ扱い)とすればよかったと思います。 あと、医療費控除について誤解があるようなので・・・ 1.医療費控除は、年ごとに確定申告で申告します。昨年2月~12月に支払った分は、昨年の申告を改めてやり直すということになるでしょう。 2.医療費控除は、「お金が戻ってくる」制度ではありません(結果として戻ってくることは多いけど)。あくまでも「かかった医療費の一部(10万超の分)を、税金がかかる金額から引く」という制度です(すでに税金を納めていれば、それで計算し直した分との差額が還付される)。 税金がかかるほど稼いでいなかったり、病気で所得が大幅ダウンしていたりすると、思うほどには戻ってきません。 3.病気の治療なら、医者にかかったもの(保険診療・保険外関係なし)だけでなく、ドラッグストアなどで購入した市販薬(たとえば風邪薬)なども申告の対象です。また、通院にかかった交通費も申告できます。

032503050623
質問者

お礼

とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。

関連するQ&A