会社退社後の確定申告 国民健康保険税等について
国民健康保険税等の確定申告について教えてください。
平成22年5月に会社を退社し、夫の扶養に入りました。
【源泉徴収票】
給与・賞与支払金額1,739,338 源泉徴収税額43,775 社会保険料等の金額221,003です。
失業保険手当を受給する9月~12月(90日間)まで扶養を外れていたため、
国民年金保険料を9月~12月分の15,100×4ヶ月=60,400円納付しました。
12月の中旬(受給終了後)からまた扶養に入っています。
又、所得判明の理由から12月に国民健康保険税変更決定通知書が5期~8期まで届き、
扶養の関係で、いつまで納付するべきかわからなかったため、
5期8,300円と6期32,200円のみ納付しました。
但し、6期(12月末期限)は納付が遅れたため、平成23年納付となりました。
1.国民年金保険料は3ヶ月間ではなく、4ヶ月間納付でいいのでしょうか。
間違っていたとしても、申告の際に社会保険料等の金額に加算したら問題ないのでしょうか。
2.国民健康保険税は何期まで納付すべきものでしょうか。
7期及び8期の合計62,000円は未納です。
平成23年度中、収入の予定はなく、扶養に入ったままになりますが、
納付が遅れた6期は確定申告できないので、この場合はどうなりますか。
わからないことばかりで申し訳ないのですが、ご回答を宜しくお願いします。
お礼
タックスアンサーのURLも教えて下さって大変参考になりました。ありがとうございました!