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確定申告 控除について

確定申告書作成についてお尋ねします 国民健康保険は控除の対象になりますか 教えて下さい

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>国民健康保険は控除の対象になりますか… 国保を利用した医者代のことではなく、国民健康保険税 (自治体により保険料) のことですよね。 それは医療費控除でなく、全額が「社会保険料控除」になります。 申告する際に、特に領収証などは必要なく、支払った金額を正直に書き込むだけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tokuriki
質問者

お礼

ご回答 有難う御座いました 大変参考に成りました

  • someyaDC
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.2

 治療のため(付随する)支出された金額は、医療費控除となります。  医療費控除とは一年間に支払った医療費が一定額以上だった場合に確定申告をすることで、税金の還付又は軽減が受けられる制度です。  この医療費控除は年末調整では行なうことができないので、 サラリーマンの方などは個人事業者と同じく、確定申告をする必要があります。  医療費控除では本人だけでなく、家計が同じ(税金の専門用語で生計が一といいます)配偶者や親族の医療費も対象となります。  扶養親族の取り扱いとは違って、共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算することができます。  医療費控除を受ける際には、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は一年間大切に保管しておいてください。 <医療費控除の計算方法>、 (支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額) ※控除額の上限は200万円まで。 ※その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象。 ※所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

tokuriki
質問者

お礼

参考に成りました 有難う御座いました

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

なります。全額です。

tokuriki
質問者

お礼

有難う御座いました 

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