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申告していない会社の決算を行う場合なのですが、

申告していない会社の決算を行う場合なのですが、 (2期ほど申告をしていないケースで)、役員報酬を 申告していた期よりも増額したところで、支払うことは 経理上あるいは税務上、問題はありませんか。 役員報酬の増額は、株主総会などの決議が必要だったと 記憶しているので、決算未了で総会など過去に開いていない 会社の場合、増額した役員報酬を計上して、損金になるのか ならないのかが、分かりません。

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  • gutoku2
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回答No.1

>役員報酬の増額は、株主総会などの決議が必要だったと >記憶しているので、 役員報酬は会社法で定められています。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html 定款に定めてなければ、株主総会で決議する必要があります。 但し、上限額を定めてある場合においてはその範囲内で増減するのであれば 別途、株主総会の決議は要りません。 >決算未了で総会など過去に開いていない >会社の場合、増額した役員報酬を計上して、損金になるのか http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10351/ (ちょっと古いですが) 会計上は、会社法(商法)に抵触していなければ問題有りません。 但し、質問が税法上の損金になるか否かであれば、税務署が(通常の)決算後 に変更した役員報酬額を損金として認容するとは考えにくいと思われます。 ご存じのこととは存じますが、会社が存続している限り、営業活動がなくとも 法人税の申告は必要である事を申し添えます。 (無申告は無申告加算税の対象となります) http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/74.html

noname#224671
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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