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確定申告の赤字決算について
- 今年の確定申告について、私の所得金額は44万円であり、差し引かれる金額は67万円です。
- 所得金額から差し引かれる金額を考慮すると、私の所得金額はマイナス23万円になります。
- 私はこのマイナス23万円を平成23年分の赤字として平成24年分の確定申告へ繰越控除したいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
>これらから課税される所得金額は44万円-67万円=-23万円です… それを赤字とはいいません。 -23万円でなく、0円になるだけです。 >収入金額から経費を引き… この段階でマイナスの数字にならない限り、つまり「純損失」が出ない限り、繰越控除などという言葉は無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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青色申告特別控除前の所得が「まいなす」のときに、損失額が発生してるといい、繰越ができます。
お礼
回答ありがとうございます! 簡潔かつわかりやすい回答でした!
- ma-fuji
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>収入金額から経費を引き、また青色申告の65万円控除を引くと、所得金額は44万円になりました。 ということは、赤字ではないということです。 「所得」が44万円もあったのですから。 所得控除(社会保険料控除や基礎控除)を引いた後の額は、「課税所得」です。 つまり、貴方の場合「課税される所得」がなかった、ということです。 >この23万円を平成23年分の赤字として平成24年分の確定申告へ繰越控除したいと考えています。 このようなことは可能なのでしょうか? いいえ。 できません。 前に書いたとおりです。
お礼
回答ありがとうございます! 大変参考になりました!
- miles3912
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結論から云いますと、ご質問の△23万円を翌年の所得から控除することはできません。 そもそも、青色申告控除前の所得は109万円あるじゃないですか?・・・もし、この時点で赤字であれば繰越控除という制度を利用できますが、ご質問のケースはまったく違います。 課税所得金額がないという事はあっても、マイナスという概念はありませんよ。
お礼
回答ありがとうございます! 赤字というものを理解していませんでした・・
お礼
回答ありがとうございます! 純損失でないと無縁なのですね・・