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修正申告?訂正申告?

今月始めに確定申告を終えた後に書類不備があり7日に修正申告?をしました。 そして今日経費の計算ミスに気付いたのですが、この場合もう一度修正申告?訂正申告?は出来るのでしょうか? 二度も修正申告?訂正申告?は認められないのでしょうか? 初めての確定申告で何もわからず知識がありません。ご存じの方教えて下さい。 土日で税務署に確認も出来ません。 申告し直せるのであれば月曜日にすぐ申告し直しに行きたいと思います。 青色申告10万控除です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

同年分については、3月15日までに何度でも「訂正申告」できます。 書面による申告でしたら確定申告書一面の上部に青色で「訂正」と記載しておきます。 提出日が3月15日に近いものが有効となります。 3月16に以後は、上記のような「何度でも出す」ことができなくなります。 税額が増える申告なら修正申告書を出します。 税額が減るというなら更正の請求をします。 なお訂正申告という用語は法令には出てきません。 期限内申告書なので、何度でも提出ができるという実務上のものです。 ちなみに電子申告の場合でも同様で「提出時間が3月15日の深夜12:00により近い申告書が有効」になります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合もう一度修正申告?訂正申告?は出来るのでしょうか? できます。 「修正申告」ではなく「訂正申告」ですね。 「修正申告」というのは、申告期間が終わった後、納める所得税が少なすぎた場合にする申告です。 申告期間中であれば、納める所得税が多すぎた場合でも少なすぎた場合どちらでも、「訂正申告」です。 申告書の上のほうに青字で、「訂正申告」と記載し提出します。 申告期間中であれば、最後に出された申告書が生き、前の申告書はなかったものとされます。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.1

多分大丈夫だと思いますよ。 e-Taxの電子申告の場合は、インターネットで申告書を送信しますが、何度送っても、最後に送った分が、正規な分として適用されます。 手渡し、郵送等のの場合も、大丈夫だと思います。

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